結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7657(T2010−7657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHOKOLADE BURGER」「CHOCOLATE BURGER」及び「チョコレートバーガー 」の文字を三段に横書きしてなり、第30類「チョコレートを使用してなる菓子」を指定商品として、平成21年3月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『チョコレートをハンバーグの代わりにはさんだもの』程の意味合いを認識させるに止まる『CHOKOLADE BURGER』『CHOCOLATE BURGER』『チョコレートバーガー 』の文字を三段に普通に用いられる方法で表示してなるもので、かつ、既にそのような意味合いで使用されているものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの商品の記述的内容表示と認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品かを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「CHOKOLADE BURGER」「CHOCOLATE BURGER」及び「チョコレートバーガー」の文字からなるものである。
そして、本願商標は、上段の「CHOKOLADE BURGER」の文字中「CHOKOLADE」の語が我が国ではなじみの少ないデンマーク語(「チョコレート」の意味)であるとしても、当該上段の文字が中段と下段の一般に親しまれた語といえる「CHOCOLATE」「チョコレート」「BURGER」「バーガー」の文字からなる「CHOCOLATE BURGER」及び「チョコレートバーガー」の文字と相まって、全体として「チョコレートを用いたハンバーガー状のもの」程の意味合いを想起させるものといえる。
しかしながら、当審における調査によっては、「CHOKOLADE BURGER」「CHOCOLATE BURGER」及び「チョコレートバーガー」の各文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の記述的内容表示として使用されている事実はもとより、商品の記述的内容表示として認識されるというべき事情は発見できず、むしろ、請求人の提出した証拠によれば「チョコレートバーガー」の文字は、洋菓子店「デザートサーカス」がチョコレートを使用してなる菓子に使用し、当該菓子は新聞、雑誌及びテレビで取り上げられるなど、我が国の需要者間においてある程度知られているものといい得るものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の記述的内容表示と認識され何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ではなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものというべきである。
なお、洋菓子店「デザートサーカス」は、我が国においては請求人が100%出資するアイビー株式会社が展開している。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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