結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−19718(T2010−19718/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プレシエント」の文字及び「Prescient」の文字を2段に横書きしてなり、第9類、第10類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年2月16日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、平成21年7月27日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録商標は、以下のとおりである。
登録第5072919号商標(以下「引用商標」という。)は、「CSKプレッシェンド」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月14日登録出願され、第9類、第16類、第35類ないし第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「プレシエント」の文字及び「Prescient」の文字よりなるものであるから、これらの構成文字より「プレシエント」の称呼を生じ、「予知する。先見の明がある。」(「新英和中辞典」株式会社研究社発行)の観念を生じるものと認められる。
一方、引用商標は、「CSKプレッシェンド」の文字を書してなるところ、「CSK」と「プレッシェンド」の文字とは字種が異なるものの、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく構成されたものであって、また、それぞれの語は、いずれも特定の意味を看取させないものであるから、その構成中後半の「プレッシェンド」部分のみが殊更に強く印象され記憶されて、この部分に相応した称呼をもって取引に資されるものとすべき理由はみいだせない。また、構成文字全体に相応した「シーエスーケープレッシェンド」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。
そうとすると、引用商標は、「シーエスーケープレッシェンド」の称呼のみを生じ、格別の観念を有しないものというのが相当である。
しかして、本願商標と引用商標とは、外観構成において明確に相違しており、外観上相紛れるおそれはない。また、その称呼「プレシエント」と「シーエスーケープレッシェンド」においては、音数、音構成において明らかな相違があるから、これらを一連に称呼しても全体としての音感が異なり、相紛れることなく判然と区別し得るものである。さらに、両商標は、観念について比較することができないものであるから、観念上で相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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