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結論

勝訴(請求認容)

商標「CSKプレッシェンド」の引用商標の称呼全体認定(第4条第1項第11号|審判不服2010−19718(T2010−19718/J1))

審判番号
不服2010−19718(T2010−19718/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CSKプレッシェンド」
争点(論点)
引用商標の称呼全体認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−19718(T2010−19718/J1)・不服)は、本件商標「CSKプレッシェンド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の称呼全体認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレシエント」の文字及び「Prescient」の文字を2段に横書きしてなり、第9類、第10類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年2月16日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、平成21年7月27日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録商標は、以下のとおりである。

登録第5072919号商標(以下「引用商標」という。)は、「CSKプレッシェンド」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月14日登録出願され、第9類、第16類、第35類ないし第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プレシエント」の文字及び「Prescient」の文字よりなるものであるから、これらの構成文字より「プレシエント」の称呼を生じ、「予知する。先見の明がある。」(「新英和中辞典」株式会社研究社発行)の観念を生じるものと認められる。

一方、引用商標は、「CSKプレッシェンド」の文字を書してなるところ、「CSK」と「プレッシェンド」の文字とは字種が異なるものの、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく構成されたものであって、また、それぞれの語は、いずれも特定の意味を看取させないものであるから、その構成中後半の「プレッシェンド」部分のみが殊更に強く印象され記憶されて、この部分に相応した称呼をもって取引に資されるものとすべき理由はみいだせない。また、構成文字全体に相応した「シーエスーケープレッシェンド」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。

そうとすると、引用商標は、「シーエスーケープレッシェンド」の称呼のみを生じ、格別の観念を有しないものというのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標とは、外観構成において明確に相違しており、外観上相紛れるおそれはない。また、その称呼「プレシエント」と「シーエスーケープレッシェンド」においては、音数、音構成において明らかな相違があるから、これらを一連に称呼しても全体としての音感が異なり、相紛れることなく判然と区別し得るものである。さらに、両商標は、観念について比較することができないものであるから、観念上で相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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