結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300738(T2009−300738/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4452128号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成13年2月9日に設定登録されたものである。
そして、本件商標に係る商標登録は、平成20年9月11日に予告登録された商標法第50条第1項の規定による取消し審判請求(取消2008−301080)によって、同21年10月20日に登録を取り消す旨の審決がなされ、同22年12月16日に同審決が確定し、同月21日に登録の抹消がなされたものである。
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする旨の審決を求めて、平成21年6月26日に請求されたものである。
本件商標の商標権は、前記1のとおり商標登録の取消しの審判(取消2008−301080)によって、既に消滅したものであって、予告登録がされた平成20年9月11日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)から、本件審判の請求は、請求の対象が存在しない不適法な請求といわざるを得ない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件の審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論とおり審決する。
Next Action
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