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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13751号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第13751号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「精神修養に関する知識の教授」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第13751号・不服)は、本件商標と引用商標「精神修養に関する知識の教授」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「和太鼓の教授・指導,和太鼓の演奏,音楽の演奏の興行の企画又は運営」を指定役務として、平成8年10月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3151096号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年6月25日に登録出願、第41類「精神修養に関する知識の教授」を指定役務として、同8年4月30日に設定の登録がされているものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、それぞれの構成は別掲のとおりであって、明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは外観において相紛れるおそれのないものである。

次に、本願商標と引用商標とをその称呼及び観念についてみるに、本願商標は、「太鼓」の文字を行書体で書し、その下段に「サミット」の文字をゴシック体で上段の文字より小さく書してなるものであるところ、これらの文字は全体として「タイコサミット」と読まれるとともに、その構成中の「サミット」の文字は、「頂上、最高首脳会議」の意を有する英語「summit」に由来し、「主要先進国首脳会議、各方面の首脳会議、トップ会議」を意味する外来語であって、「○○○サミット」のように他の語を結合して使用されており、「サミット」の文字を含めて一体として一つの会議名等を表すものとして一般に理解されていることからすると、本願商標は全体として「太鼓に関するトップレベルの演奏会」程の意味合いを表現したものと理解されるのが自然であるから、構成中の「サミット」の部分のみを抽出し、本願商標から「サミット」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められず、「タイコサミット」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであり、該文字に相応して「サミット」の称呼、「頂上、最高首脳会談」の観念を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標から生ずる「タイコサミット」の称呼と引用商標から生ずる「サミット」の称呼とは、その音構成を著しく異にするものであるから、両商標は、称呼上においては互いに相紛れるおそれのないものといわなければならず、また、前記したとおり、観念上についても紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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