結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14330(T2010−14330/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類,第12類,第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年9月3日に登録出願されたものであるが,その指定商品及び指定役務については,平成22年2月1日,同年6月30日及び同23年4月14日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「デプスゲージ,タイヤ内の空気圧測定器」,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車用タイヤ,再生された自動車用タイヤ,自動車用チューブ,自動車用ホイール及びリム,航空機並びにその部品及び附属品,航空機用タイヤ及びチューブ,緩衝器」,第35類「自動車並びに自動車用タイヤその他の自動車用部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「タイヤの再生,自動車部品の点検又は取付け整備,自動車の修理又は整備」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5025064号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,かつ,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は,すべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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