結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10170(T2010−10170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プレミアムウォッシュ」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成21年3月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成22年4月20日付けの手続補正書により、第25類「被服,運動用特殊衣服」と補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第2218488号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「WASH α」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月21日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同21年12月9日に第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4312899号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「WASH」の文字を標準文字で表してなり、平成10年7月29日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録され、その後、同21年5月26日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標2に係る指定商品とは類似しない商品となったものである。
してみれば、引用商標2を理由とする原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、「プレミアムウォッシュ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「プレミアムウォッシュ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、「プレミアムウォッシュ」の構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
また、本願商標に接する需要者等が、殊更、「プレミアム」の文字部分を捨象し、「ウォッシュ」の文字部分のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情は見いだせない。
したがって、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「プレミアムウォッシュ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より「ウォッシュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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