結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300208(T2010−300208/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3330251号商標(以下「本件商標」という。)は、「パステル」の片仮名と「PASTEL」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなり、平成6年10月29日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。
請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中「香料類,化粧品」の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品中の「香料類,化粧品」について使用をしていないから、本件商標の指定商品中「香料類,化粧品」についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標の通常使用権者である「株式会社ジュテーム」(以下「ジュテーム社」という。)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内においてその請求に係る指定商品中、化粧品の一種である「パウダーカラー(アイシャドウ)」について、本件商標を使用している。
(1)商標の使用者について
ジュテーム社と商標権者とは、乙第7号証「ジュテーム社の登記簿謄本」に代表取締役として「八木常治」、取締役として「八木伸夫」が記載されると共に、乙第8号証「株式会社ピカソ美化学研究所の登記簿謄本」に代表取締役として「八木伸夫」、取締役として「八本常治」が各々記載されており、両氏は各々両会社の役員を兼務している事実から、密接な関係を有すると共に、ジュテーム社は、商標権者より通常使用権の許諾をうけ、適法に使用しているものである。
(2)使用に係る商品について
乙第1号証の1「商品の包装に標章を付した正面図と背面図の写真」、乙第1号証の2「商品に標章を付した正面図と背面図の写真」、乙第2号証「商品パンフレット」及び乙第6号証「売上伝票」には、各々「パウダーカラー(アイシャドウ)」の商品名が記載されており、本件商標の指定商品中、化粧品の一種である「パウダーカラー(アイシャドウ)」について使用しているものである。
(3)使用に係る商標について
乙第1号証の1には、本件商標を構成する「PASTEL」の英文字と「パステル」の片仮名、乙第1号証の2と乙第2号証とには「パステル」の片仮名が各々記載されており、本件商標について使用しているものである。
(4)使用時期について
乙第3号証の「化粧品製造販売届書」には「平19.1.22」付け収受日、乙第4号証の「商品パンフレット注文書」には「2007年3月23日」付け注文日、乙第5号証の「商品パンフレット請求明細書」には「平成19年3月30日」付け請求書発行日、及び乙第6号証の「売上伝票」には「2008年9月4日」と「2009年10月20日」付け伝票日付が各々記載されており、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に化粧品の一種である「パウダーカラー(アイシャドウ)」について使用しているものである。
(1)本件商標の使用者について
ジュテーム社の登記簿謄本(乙第7号証)及び商標権者である株式会社ピカソ美化学研究所の登記簿謄本(乙第8号証)によれば、両会社の代表取締役は、各々一方の取締役をも兼務していることが認められ、その事実からして両会社は密接な関係にあるということができ、口頭によるか黙示的であるのかは定かでないとしても、ジュテーム社は、商標権者(被請求人)から本件商標の使用を許諾された者、すなわち、本件商標に係る通常使用権者の立場にある者と認めて差し支えないものである。
(2)本件商標の使用について
ア 商品の包装箱写真(乙第1号証の1)には、正面に「PASTEL」とその下段に小さく「POWDER COLOR」の欧文字及び背面には「パステル」の片仮名、「パウダーカラー03 (アイシャドウ)」(「03」は円内に配されている。)及び「株式会社ジュテーム」ほかの表示が認められる。
また、商品の容器写真(乙第1号証の2)の背面にも、上記した商品の包装箱背面と同じ表示がされていることが認められる。
イ ジュテーム社作成に係る売上伝票の各写し(乙第6号証)のうち、2008年9月4日付けの伝票には、商品名の欄に「パステルパウダーカラー 06」の記載、及び2009年10月20日付けの伝票には、同様に商品名の欄に「パステルパウダーカラー 01」、「パステルパウダーカラー 04」及び「パステルパウダーカラー 05」の記載が認められる。
(3)前記(1)及び(2)において認定した事実を総合してみれば、本件商標の通常使用権者と推認し得るジュテーム社は、本件審判請求の登録(平成22年3月9日)前3年以内である平成20(2008)年9月4日、及び平成21年(2009)10月20日当時に、請求に係る指定商品中「化粧品」に包含される商品「パウダーカラー(アイシャドウ)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわなければならない。
一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、本件請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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