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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字と片仮名併記の称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第5840号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第5840号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VerTech」
争点(論点)
欧文字と片仮名併記の称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第5840号・不服)は、本件商標と引用商標「VerTech」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と片仮名併記の称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VERTEX」の欧文字と「ベルテックス」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和61年5月9日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

2 引用商標

原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2710790号商標(以下「引用商標」という。)は、「VerTech」の欧文字を書してなり、第9類に属する商品を指定して、昭和60年3月1日登録出願、平成7年10月31日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼をもって自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「ベルテックス」の称呼のみを生ずるものと言うべきである。

他方、引用商標は、前記のとおり「VerTech」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、例えば英語の「version」、「technology」等の語の例に倣って、英語読みに「バーテック」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

しかして、本願商標より生ずる「バーテック」の称呼と引用商標より生ずる「ベルテックス」の称呼とは、語頭において「バー」と「ベル」の著しい差異を有するものであって、両商標は全体の語調・語感を異にし、明確に聴別し得るものである。

してみれば、両商標は称呼において紛れるものではなく、また、外観及び観念においても紛れるものとはいえないから、結局、両商標は互いに非類似のものというべきである。

なお、引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中の「半導体ウエーハの洗浄・すすぎ及び乾燥用装置、その他の半導体素子製造装置、集積回路製造装置及びこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは商標及び指定商品のいずれにおいても互いに類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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