結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12327(T2010−12327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年12月5日に登録出願され、その後、その指定商品については、同21年5月18日付け、同22年7月9日付け及び同23年4月8日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,写真機械器具,写真複写機,光学機械器具,発光式又は機械式の道路標識,レンズ,カメラ」及び第10類「医療用内視鏡カメラ,医療用X線フィルム撮影用カメラ,医療用ビデオカメラ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5167919号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなった。
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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