結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−17883(T2010−17883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成21年4月1日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4829298号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「かつーぢゃ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年5月24日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「花通茶」及び「KA−TSU−CHA」の文字からなり、その各構成文字に相応し「カツーチャ」の称呼を生じ、また、観念については、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
他方、引用商標は、上記2(2)のとおり「かつーぢゃ」の文字からなり、該文字に相応し「カツーヂャ」の称呼を生じるものであって、観念については、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、称呼においては、両者からそれぞれ生じる「カツーチャ」と「カツーヂャ」の称呼は、末尾に「チャ」の音と「ヂャ」の音の差異を有するものである。
そして、該差異音は、いずれも長音の後に位置し比較的強く発音される音であり、前者「カツーチャ」の称呼における「チャ」の部分が、指定商品である「茶」を想起させるものであるのに対し、後者「カツーヂャ」の「ヂャ」の部分が、「茶」を想起しないことも相まって明確に聴別されるから、その差異が共に4音という短い称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は、それぞれ一連に称呼しても全体の語調、語感が異なり互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ別掲及び前記2のとおりであるから、外観においても相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いを有しない造語であるから、観念については、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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