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結論

勝訴(請求認容)

商標「かつーぢゃ」の称呼の聴き分けと商品連想(第4条第1項第11号|審判不服2010−17883(T2010−17883/J1))

審判番号
不服2010−17883(T2010−17883/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「かつーぢゃ」
争点(論点)
称呼の聴き分けと商品連想
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−17883(T2010−17883/J1)・不服)は、本件商標「かつーぢゃ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴き分けと商品連想」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成21年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第4829298号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「かつーぢゃ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年5月24日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「花通茶」及び「KA−TSU−CHA」の文字からなり、その各構成文字に相応し「カツーチャ」の称呼を生じ、また、観念については、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

他方、引用商標は、上記2(2)のとおり「かつーぢゃ」の文字からなり、該文字に相応し「カツーヂャ」の称呼を生じるものであって、観念については、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、称呼においては、両者からそれぞれ生じる「カツーチャ」と「カツーヂャ」の称呼は、末尾に「チャ」の音と「ヂャ」の音の差異を有するものである。

そして、該差異音は、いずれも長音の後に位置し比較的強く発音される音であり、前者「カツーチャ」の称呼における「チャ」の部分が、指定商品である「茶」を想起させるものであるのに対し、後者「カツーヂャ」の「ヂャ」の部分が、「茶」を想起しないことも相まって明確に聴別されるから、その差異が共に4音という短い称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は、それぞれ一連に称呼しても全体の語調、語感が異なり互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ別掲及び前記2のとおりであるから、外観においても相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いを有しない造語であるから、観念については、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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