結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「あじさい」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年10月15日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年2月3日及び当審における同23年3月24日付け手続補正書によって、最終的に第30類「焼き菓子(洋菓子)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『あじさい』の文字を標準文字により書してなるものであるが、該語は、和菓子の銘であり、菓子において『紫陽花の花をモチーフ又はイメージして作られているもの等』の意味合いで既に広く使用されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、『紫陽花の花をモチーフ又はイメージして作られているもの』程の意味合いを認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品かを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「あじさい」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「紫陽花:ユキノシタ科の観賞用落葉低木。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)を意味する語として一般に知られているものであるから、植物の「紫陽花」を表すものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「あじさい」の文字が補正後の指定商品である「焼き菓子(洋菓子)」について、「紫陽花の花をモチーフ又はイメージして作られている」商品であることを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標を「焼き菓子(洋菓子)」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「紫陽花の花をモチーフ又はイメージして作られている」商品を想起するとみるよりも、むしろ、植物「紫陽花」を認識するものとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、これを「焼き菓子(洋菓子)」について使用する場合は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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