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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9346(T2010−9346/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第10類、第11類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年2月13日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年7月16日付け手続補正書により、第7類「プリント基板製造用露光装置,半導体装置製造用露光装置,ガラス器製造機械,金属加工機械器具,化学機械器具」、第9類「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く。),光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電極」、第10類「医療用機械器具」、第11類「電球類及び照明用器具」及び第35類「財務書類の作成,文書又は磁気テープのファイリング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ヘリオス』の称呼及び『ギリシャ神話の太陽神ヘリオス』の観念を生ずる登録第1547733号商標、同第2489427号の1の1商標、同第2511606号商標、同第2698636号商標、同第2716699号商標、同第4151272号商標、同第4532810号商標、同第4712961号商標、同第4739823号商標、同第4761832号商標及び国際登録第862496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Helios Techno Holding」の欧文字と、「ヘリオステクノホールディング」の片仮名を上下2段に書してなるところ、それぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表わされているものである。

それから、本願商標は、構成中の「Holding」の欧文字が「持株会社所有の会社」の意味を有する英語であり、「ホールディング」の片仮名が上段の「Holding」の読みを表すと共にその意味をも認識させるものであるところ、請求人の提出に係る甲第9号証及び甲第10号証等によれば、本願の出願人は「電気機器」に分類される東証1部上場の企業であって、それぞれの業界において一定程度知られた子会社を傘下に治める「持株会社」であり、ヘリオステクノグループの親会社として相当程度知られていることが認められる。

そして、上述のとおりの構成である本願商標において、上記の事情等を併せ考慮すれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「Helios」又は「ヘリオス」の文字部分に着目し、それのみをもって取引に資するものとはいい難い。

そうすると、本願商標は、「Helios」又は「ヘリオス」の文字部分を分離抽出しての称呼及び観念は生じないと判断するのが相当であり、その他、該部分のみを分離抽出すべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標より「ヘリオス」の称呼及び「ギリシャ神話の太陽神ヘリオス」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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