結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17877号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を別掲に示すものとし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願、その後、指定商品については、同10年8月5日付け手続補正書により「ネブライザー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中にホースと接続口及び薬液の噴霧口に当たると思われる部分を有するなどの特徴を勘案するならば、薬液を吸入するのに用いるネブライザの一種を表したものと容易に認識し得ることから、これをその指定商品に使用したときは、その商品の形状又は品質などを認識することはあっても、何人かの業務に係る商品であることを認識することはできないものと認める。また、願書へ商標を記載するものとして貼付された写真に徴すれば、当該物品の表面に青い図形らしきものが現れているが、その構成及び態様が明確でなく特定し得ないものであることから、この存在をもって、本願商標が自他商品の識別標識として機能し得るとは認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、指定商品の形状といえるネブライザーの立体的形状と青色の円輪郭内に青色のやや縦長六角形3個を重ねて横に配した図形(平面標章)とが結合した立体商標であると認められる。
そして、本願商標の構成中、立体的形状の部分については、その指定商品「ネブライザー」の形状の一形態であるとしても、前記図形部分は、本願指定商品「ネブライザー」について請求人の所有に係る登録商標(平面標章)と同一といえるものであって、その付された位置、態様等表現方法からみて、該図形部分は、自他商品の識別機能を有しないものとみることはできない。
そうとすれば、本願商標は、構成中の平面標章の図形部分により、商品の出所を表示し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
してみれば、立体商標として商標登録を受けようとして登録出願された本願商標は、立体的形状の部分については識別力を有しないとしても、他の部分において識別力を有していると認められるときには、これを拒絶することはできないと解されるから、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。