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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「商品形状を含む立体商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17877号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17877号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品形状を含む立体商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17877号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品形状を含む立体商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を別掲に示すものとし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願、その後、指定商品については、同10年8月5日付け手続補正書により「ネブライザー」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中にホースと接続口及び薬液の噴霧口に当たると思われる部分を有するなどの特徴を勘案するならば、薬液を吸入するのに用いるネブライザの一種を表したものと容易に認識し得ることから、これをその指定商品に使用したときは、その商品の形状又は品質などを認識することはあっても、何人かの業務に係る商品であることを認識することはできないものと認める。また、願書へ商標を記載するものとして貼付された写真に徴すれば、当該物品の表面に青い図形らしきものが現れているが、その構成及び態様が明確でなく特定し得ないものであることから、この存在をもって、本願商標が自他商品の識別標識として機能し得るとは認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、指定商品の形状といえるネブライザーの立体的形状と青色の円輪郭内に青色のやや縦長六角形3個を重ねて横に配した図形(平面標章)とが結合した立体商標であると認められる。

そして、本願商標の構成中、立体的形状の部分については、その指定商品「ネブライザー」の形状の一形態であるとしても、前記図形部分は、本願指定商品「ネブライザー」について請求人の所有に係る登録商標(平面標章)と同一といえるものであって、その付された位置、態様等表現方法からみて、該図形部分は、自他商品の識別機能を有しないものとみることはできない。

そうとすれば、本願商標は、構成中の平面標章の図形部分により、商品の出所を表示し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

してみれば、立体商標として商標登録を受けようとして登録出願された本願商標は、立体的形状の部分については識別力を有しないとしても、他の部分において識別力を有していると認められるときには、これを拒絶することはできないと解されるから、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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