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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−22781(T2010−22781/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鯛車焼」の文字を標準文字で表してなり、第30類「鯛焼き」を指定商品として、平成21年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5081030号商標(以下「引用商標」という。)は、「鯛車」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月9日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月5日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「鯛車焼」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「タイグルマヤキ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「鯛車」の文字は、「郷土玩具の一つ。板または張子の鯛に車をつけたもの。」(広辞苑)の意味を有するものであり、また、構成中の「焼」の文字が、本願の指定商品との関係において「焼菓子」を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、これに接する取引者、需要者は、殊更その構成中の「焼」の文字を捨象し、「鯛車」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タイグルマヤキ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。

また、他に、本願商標は、その構成中「鯛車」の文字部分のみを分離抽出し検討しなければならない事情も見いだせない。

したがって、本願商標より、「タイグルマ」の称呼及び「郷土玩具の一つ。」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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