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Trademark Appeal Case

ハンズフリー認証の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20337(T2009−20337/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ハンズフリー認証」の文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年5月25日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ハンズフリー認証』の文字を標準文字で表してなるところ、『ハンズフリー』の文字は、音声入力等、『手を使う必要がない』といった意味(機能等)を表す語として、また、『認証』の文字は、『対象の信頼性、正当性、適格性等を確認すること』といった意味を表す語として共によく知られているから、本願商標は、『手の操作を必要としない認証』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえる。

そして、手の操作を必要とせずに認証を行う商品やシステムは、既に複数の企業が製造・提供している実情があるから、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、認証装置と関連する商品及び役務との関係においては、その商品及び役務が、手の操作を必要とせずに認証を行う機能を有する商品や、当該認証のために用いられる商品、または、それらに係る役務であることを認識させるにとどまるというのが相当であるから、単にその商品の品質(機能)、用途、または、役務の質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質または役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

1 辞書類の記載について

(1)ハンズ−フリー[hands−free]:手に何も持っていない状態のこと。また,手を使わなくてもよい状態。(「ネットでよくひくカタカナ新語辞典」2004年4月10日発行 株式会社三省堂)

(2)ハンズフリー[handsfree]:手を使う必要がない。機械を扱う時に音声入力などを用い、手を使わなくてすむ方法。(「イミダス編集部編imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典」2006年4月30日発行 株式会社集英社)

(3)認証:コンピューター、あるいはネットワークを利用しようとしているユーザーが、正しいユーザーかどうかを確認する手続のこと。(「通信ネットワーク用語辞典」2007年7月17日発行 株式会社秀和システム)

(4)認証:個人や法人の実在性、信頼性、正当性を保証すること。コンピューターやネットワークでは、セキュリティを保つためにさまざまな認証技術が利用されている。代表的なものとしては、パスワードなどを使った本人確認がある。パソコンへのログオンや、Webサービス利用時などによく使われている。(「日経パソコン用語辞典2009年版」2008年10月20日発行 日経BP社)

2 新聞記事情報(下線は当審で付与)

「日立電子サービス、入退室管理システムの強化版を発売」の見出しの下、「従来オプションとして個別に構築していた機能を標準搭載することで、価格を約3割、納期を約1カ月それぞれ短縮できる。例えばICカードによる

ハンズフリー認証

で3ゲートモデルであれば、約2カ月で導入できるという。」との記載(2010.10.1 日刊工業新聞 11頁)。

3 インターネット情報(下線は当審で付与)

(1)「パナソニック電工、ハンズフリーの入退室認証システムを発売」の見出しの下、「パナソニック電工は、135kHz帯のLF無線信号を利用してハンズフリーで個人認証ができる入退室管理システム『Wave Acty』を1月21日に発売する。同システムは、『Wave Actyタグ』と『Wave Actyリーダー』、オプションの外部アンテナで構成され、用途に応じて3種類の

ハンズフリー認証

の環境を構築できる。タグとリーダ間の通信可能距離は約2.5センチメートルから約3.4メートルまでとなる。」との記載(http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0901/15/news010.html)。

(2)「日立電サ、アクティブ型RFIDによる

ハンズフリー認証

の入退室管理システム」の見出しの下、「Webvisor入退室管理システムは、ミューチップやFeliCaなどのICタグ認証や生体認証を有する統合型アクセスコントロールシステム。新版では内蔵電源で長距離の電波発信が可能なアクティブRFIDタグによる認証機能に対応し、ハンズフリーでの入退室が可能になった。衛生上、エンドユーザーが入退室の際に両手を使えない医療機関や食品工場、危険防止のために施設の出入りを制限したい介護施設など、さまざまなシーンでの利用に対応する。」との記載(http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/0802/27/news02.html)。

(3)「スピード認証とハンズフリー。利用者に負担をかけない操作性。」の見出しの下、「◎抵抗感のない

ハンズフリー認証

認証方式は、登録人数に応じて1対1照合(ID+顔認証)、1対N照合(顔認証のみ)を選択できます。1対N照合では、何も触れる必要もなくカメラの前に立ち止まるだけで照合処理が完了、衛生的で抵抗感の少ない自然な認証が可能です。」との記載(http://www.toshiba-tie.co.jp/solution/facepass/face_03_correct.html)。

(4)「顔認証と指透過認証を一体化させた複合生体認証装置 『三菱 顔・指認証装置』発売のお知らせ」の見出しの下、「■認証性能■」欄に「認証方式 オートモード」として「100人(

ハンズフリー認証

)」との記載(http://www.mitsubishielectric.co.jp/news-data/2006/pdf/0928-b.pdf)。

(5)「『日立uVALUEコンベンション2009』開催」の見出しの下、「『ハンズフリーセキュリティシステム』(日立製作所・写真(2))は、セミアクティブ型RFIDによる

ハンズフリー認証

と顔認証を連動。利用者はタグを持っていれば、入退室時にタグをリーダにかざす必要はないため、両手が塞がっていても認証通行可能。タグを所持する成りすましに対しては、タグ所持者が登録した顔認証実施によって管理。共連れ検知も高精度で行える。通過方向認識、輻輳制御にも対応可能。」との記載(http://www.secu354.co.jp/contents/cyumoku/09/cyumoku-090725-5-13.htm)。

(6)「SAMOS ハンズフリーICゲート機能」の見出しの下、「ポケットやバッグの中にSAMOS独自の認証タグを携帯するだけで

ハンズフリー認証

し、ゲートの開扉を行えます。」との記載(http://samos.jp/PDF/samos2/ictag.pdf)。

第4 証拠調べに対する請求人の意見

請求人は、前記第3の証拠調べに対し、何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断

本願商標は、前記第1のとおり「ハンズフリー認証」の文字を標準文字で表してなるところ、前記第3の1によれば、構成中の「ハンズフリー」の文字部分は、「手に何も持っていない」「手を使わないですむ方法」の意味を、また、「認証」の文字部分は、「コンピューター、あるいはネットワークを利用しようとしているユーザーが、正しいユーザーかどうかを確認する手続のこと。」及び「個人や法人の実在性、信頼性、正当性を保証すること。代表的なものとしては、パスワードなどを使った本人確認がある。」等の意味を有する語であるから、本願商標は、構成中の文字のそれぞれの意味から、「手を使わないでコンピューターを利用しようとしているユーザーが、正しいユーザーかどうかを確認する」、「手を使わないで本人確認を行う」位の意味合いを容易に理解させるものである。

そして、前記第3の2及び3の事実によれば、「ハンズフリー認証」の文字は「ICカードによるハンズフリー認証」、「ハンズフリー認証の環境を構築」、「ハンズフリー認証の入退室管理システム」「認証方式・・・ハンスフリー認証」「ハンズフリー認証と顔認証を連動。利用者はタグをもっていれば、入退室地にタグをリーダにかざす必要がないため、両手が塞がっていても通行可能」、「認証タグを携帯するだけでハンズフリー認証し、ゲートの開閉を行えます。」のように取引上普通に使用されている事実が認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中「認証を行うための電気通信機械器具、同電子応用機械器具及びその部品」及び指定役務中「認証を行うための機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計、同電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「手を使わないで本人確認を行う」程度の商品の品質、機能及び役務の質を表示したものとして理解するにとどまり、自他商品及び自他役務の識別標識とは認識し得ないというべきである。してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、上記商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質を表したにすぎないものといわなければならない。

また、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、前記以外の「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」及び「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用する場合は、あたかもその商品及び役務が「認証を行うための商品及び役務」であるかのように、商品の品質及び役務の質について誤認を生じるおそれがあるもの判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3条及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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