結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300663(T2010−300663/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4749860号商標(以下「本件商標」という。)は、「HARMONY」の文字と「ハーモニー」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年6月27日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年2月20日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号ないし第6号証を提出した。
(1)答弁の理由
商標権者は、ハワイアンホースト・ジャパン株式会社(以下「ハワイアンホースト社」という。)に対し、本件商標の使用許諾をしている(乙第1号証)。通常使用権者であるハワイアンホースト社は、以下のとおり、本件商標をその指定商品中「菓子(チョコレート)」について、本件審判の請求の登録日(平成22年7月1日)前3年以内に日本国内において使用していた。
ア 乙第1号証は、ハワイアンホースト社からの証明書である。ここから、本件商標に関して、ハワイアンホースト社に通常使用権が許諾されていること、同社は、本件商標の使用許諾契約の下、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「ハーモニー」を「チョコレート」について使用していること、等が明らかである。
イ 乙第2号証は、ハワイアンホースト社が販売する「チョコレート」の商品写真である。商品パッケージの裏面には、ラベルが貼付されており、同ラベル中に「ハワイアンホースト/ハーモニーチョコ」、「名称 チョコレート」、「賞味期限2011.04.」、「輸入者 ハワイアンホーストジャパン株式会社」と表示されている。ここから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「ハーモニー(チョコ)」が「チョコレート」に使用されていることが立証される。
ウ 乙第3号証は、ハワイアンホースト社のカタログである。同カタログ中に、乙第2号証に示す商品と同一の商品が「マカデミアナッツチョコレート ハーモニー」の表示と共に掲載されており、同カタログ左上隅に「2009.8」と表示されていることから、これが2009年(平成21年)8月時点のカタログであることが明らかである。
エ 乙第4号ないし第6号証は、旅行会社等が発行する、主としてハワイ等への海外旅行者向けのショッピングカタログである。これらのカタログ中にも、ハワイアンホースト社のチョコレート「ハーモニー」が掲載されており(乙第4号証の23頁、乙第5号証の10頁、乙第6号証の4頁)、乙第4号及び第5号証の表紙には「2008.4→(右向き三角、以下同じ。)2009.4」と表示されていることから、これらのカタログが該当期間におけるカタログであることが立証される。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「ハーモニー」が日本国内において、本件審判請求の登録前3年以内に、「チョコレート」について通常使用権者であるハワイアンホースト社により使用されていたことが証明されるものである。
(1)乙第1号ないし第5号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証は、東京都港区に所在のハワイアンホースト社が商標権者に宛てた平成22年7月30日付けの「証明書」であるところ、その証明内容は、ハワイアンホースト社は、商標権者より本件商標の使用許諾を受け、その販売に係る「マカデミアナッツチョコレート」(以下「使用商品」という。)に商標「ハーモニー」を使用している、というものである。
イ 乙第2号証は、使用商品が包装箱に収納された状態の写真であるところ、包装箱の裏面に貼付された商品情報の表示されたラベルには、「ハワイアンホースト/ハーモニーチョコ」、「名称 チョコレート」、「賞味期限 2011.04」、「原産国名 アメリカ合衆国」、「輸入者 ハワイアンホーストジャパン株式会社」などと記載されている。
ウ 乙第3号証は、ハワイアンホースト社のカタログ(一部)と認められるところ、その上部は、「マカデミアナッツチョコレート ハーモニー」の文字と共に、乙第2号証に示す商品と同一の商品が掲載されている。また、当該カタログの左上には、「2009.8」と記載されている。
エ 乙第4号証は、「出発前に予約、帰国後に受取る/海外おみやげ/ハワイ・グアム・サイパン」などと記載された、近畿日本ツーリストの作成に係るカタログと認められるところ、表紙の右下には、「2008.4→2009.4」と記載されている。また、23頁の左下には、「マカデミアナッツチョコレート ハーモニー」の文字と共に、使用商品及びこれが包装箱に収納された状態の写真が掲載されている。
オ 乙第5号証は、「出発前にご注文 帰国後にお届け カタログで選べるおみやげ予約宅配システム/世界のおみやげShop/ハワイ」などと記載された、株式会社三洋堂ホームダイレクトサービスの作成に係るカタログと認められるところ、表紙の左下には、「2008.4→2009.4」と記載されている。また、10頁の右上には、「ハワイアンホースト/ハーモニーチョコレート」の文字と共に、使用商品及びその包装箱の写真が掲載されている。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、本件商標の通常使用権者と認めることができるハワイアンホースト社は、本件審判の請求の登録(平成22年7月5日)前3年以内である2008年(平成20年)4月ころから2009年(平成21年)8月ころにかけて、使用商品を掲載したカタログに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「ハーモニー」を表示して、これを頒布したことが推認される。そして、当該通常使用権者の行為は、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」、「商品又は役務に関する広告、定価表若しくは取引書類に標章を付して・・頒布・・する行為」(商標法第2条第3項第1号、同第8号)に該当するものと認めることができる。
また、使用商品は、本件請求に係る指定商品「菓子及びパン」に含まれる商品である。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品に含まれる「マカデミアナッツチョコレート」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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