結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12769(T2010−12769/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成20年4月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年1月26日付け及び同22年2月26日付け手続補正書、並びに、当審における同22年6月11日付け手続補正書により、最終的に、第38類「コンピュータネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した文字・映像・画像・音声・音楽の伝送交換,電子掲示板通信,チャットルーム形式による電子掲示板通信,電子計算機端末による通信のための通信回線の提供,電子計算機端末の通信ネットワークによる通信,電子メールによる通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送」及び第42類「コンピュータウイルス対策用コンピュータソフトウェアの提供,不正アクセスからシステムを防御しコンピュータネットワークのセキュリティを保護するためのコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・インターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるモバイル端末を用いてグローバルコンピュータネットワーク上のウェブデータを同期・検索・閲覧するためのコンピュータソフトウェアの提供,電子雑誌やブログ等のコンピュータサイトのホスティング,電子出版物やブログの制作のためのダウンロード禁止のコンピュータプログラムの一時的な使用の提供 」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第4487083号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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