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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−12769(T2010−12769/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−12769(T2010−12769/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−12769(T2010−12769/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成20年4月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年1月26日付け及び同22年2月26日付け手続補正書、並びに、当審における同22年6月11日付け手続補正書により、最終的に、第38類「コンピュータネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した文字・映像・画像・音声・音楽の伝送交換,電子掲示板通信,チャットルーム形式による電子掲示板通信,電子計算機端末による通信のための通信回線の提供,電子計算機端末の通信ネットワークによる通信,電子メールによる通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送」及び第42類「コンピュータウイルス対策用コンピュータソフトウェアの提供,不正アクセスからシステムを防御しコンピュータネットワークのセキュリティを保護するためのコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・インターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるモバイル端末を用いてグローバルコンピュータネットワーク上のウェブデータを同期・検索・閲覧するためのコンピュータソフトウェアの提供,電子雑誌やブログ等のコンピュータサイトのホスティング,電子出版物やブログの制作のためのダウンロード禁止のコンピュータプログラムの一時的な使用の提供 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、登録第4487083号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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