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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−19837(T2010−19837/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−19837(T2010−19837/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−19837(T2010−19837/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年10月14日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成21年8月25日付け手続補正書により、第35類「電気通信機械器具並びにその部品及び附属品・コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・その他の電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5208644号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年12月17日登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「BEST」の文字と「BUY」の文字を上下二段に横書きし、これを六角形(六角形の内部には、左端に小さい丸が配されている。)で囲み、その右側に、「m」の文字、一つの点を中心に左右に3本の円弧を配した図形(以下「●」と表す。)及び「bile」の文字を配してなるところ、「BEST BUY」は、「いちばんのお買い得品」の意味(「小学館ランダムハウス英和大辞典〈特装版〉」株式会社小学館)を有する語であって、指定役務との関係で、必ずしも「BEST BUY」の文字部分のみが識別力が強いということはできない。

また、●は、その前後に「m」及び「bile」の文字がそれぞれ配されているうえ、アルファベットの「o」の字に比較的近似した形状をなしていることも相まって、本願商標中「m●bile」の部分は、「mobile」を表したものと認識されるというのを相当とする。

そして、「mobile」は、指定役務に係る取扱商品との関係において、「持ち運びながら、移動しながら、外出先で、といった意味合いを含ませる際に使われる言葉。これらを可能にする携帯用のコンピュータ端末機器の総称として使われることもある。」(「2009−10年版 最新 パソコン・IT用語事典」株式会社技術評論社)としてよく知られた語であるから、本願商標からは、全体より「いちばんのお買い得の携帯用のコンピュータ端末機器」の如き意味合いが認識されるといえるものである。

してみれば、本願商標からは、構成全体より「ベストバイモバイル」の称呼が生じ、「いちばんのお買い得の携帯用のコンピュータ端末機器」程の観念が生じるというのが相当である。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、楕円とその下に右に張り出した曲線を左右に2つ並べ(これらには赤色が施されている。)、その右に、「株式」及び「会社」の文字を上下二段に書し、さらにその右に、「ベストバイ」の文字を書してなるものであるところ、このうち「ベストバイ」の文字部分のみが取引に資されるとしても、これより生じる称呼及び観念は、「ベストバイ」の称呼及び「一番のお買い得品」程の観念である(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂)。

そこで検討するに、本願商標及び引用商標のそれぞれの外観は、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。

また、本願商標より生ずる「ベストバイモバイル」の称呼と引用商標より生ずることのある「ベストバイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。

さらに、本願商標は、「いちばんのお買い得の携帯用のコンピュータ端末機器」程の観念が生じるのに対し、引用商標は「一番のお買い得品」程の観念を生ずるものであるから、観念上も区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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