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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300622(T2010−300622/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4704845号商標の指定役務中、第37類「毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4704845号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUNSTAR」の欧文字と「サンスター」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成13年10月2日に登録出願、後掲のとおり、第35類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年8月29日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張(要旨)

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(商標出願・登録情報検索の写し)を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、第37類「毛皮製品の手入れ又は修理、洗濯、被服のプレス、被服の修理」の指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人は、本件商標の使用事実について、乙第1号証ないし乙第3号証を提出しているが、いつ、どこで、どのような態様で使用したかについて具体的な主張・立証をしていない。

(ア)乙第1号証及び乙第2号証の何処にも本件商標は付されていない。なお、乙第1号証の表紙に記載されている「SUNSTAR COMPANY GUIDE」の文字は、サンスター株式会社の会社案内の英語訳と考えられるものであり、「SUNSTAR」の文字が他の個所にも使用されているが、いずれも「サンスター株式会社」の略称の英語訳と考えられ、商標としての使用とは考えられない。そして、乙第1号証及び乙第2号証の何処にも「洗濯」の文字の記載がなく、被請求人が本件商標を本件指定役務「洗濯」について使用していることを立証しているとは認められない。

(イ)乙第2号証は、STARLECS株式会社の定款であり、実際に行っている業務のみならず実施するかもしれない業務まで広範囲に記載されているが、上記定款から、STARLECS株式会社が被請求人から業務委託を受けていたとしても、また、STARLECS株式会社が「洗濯」の役務の提供をしたとしても、そのことから直ちに、被請求人が「洗濯」の役務の提供をしたことにはならないと解すべきである。被請求人が「洗濯」の役務を提供することについて、商標に化体する信用を維持すべくいかなる管理を行っているか不明であり、単に「定款」に記載されているからといって、STARLECS株式会社が「洗濯」の役務の提供をしたとしても、直ちに被請求人が「洗濯」の役務の提供したことを立証したものとはいえないからである。

(ウ)乙第3号証の請求書は、清水クリーニング店からの請求書であるが、何に対する請求書か明確でなく、清水クリーニング店が「洗濯」の役務提供をしていることは認められるが、STARLECS株式会社が「洗濯」の役務提供をしている事実は乙第3号証の請求書からは認められない。

そうとすれば、STARLECS株式会社が「洗濯」の役務提供をしている事実が認められないということは、STARLECS株式会社へ「クリーニング業」を委託しているサンスター株式会社が「クリーニング業」を実施しているとの主張は疑わしく、サンスター株式会社が「クリーニング業」を実施していなければ、「クリーニング業」に本件商標を使用していることの立証はないと言わざるを得ない。

3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

被請求人は、今日に至るまで長年にわたり、本件商標をその指定役務中「洗濯」(以下「本件役務」という。)に使用している。

乙第1号証は、「SUNSTAR COMPANY GUIDE(2009年3月31日現在)」の会社案内であり、乙第2号証は、「STARLECS株式会社」の定款(2009年6月30日改定)の写しであり、乙第3号証は、クリーニング店からSTARLECS株式会社への請求書(2010年2月、3月、4月、5月分)の写しである。

被請求人は、サンスター技研株式会社、STARLECS株式会社などともに、サンスター・グループのひとつであり、サンスター・グループのすべての企業は、本件商標の使用が許諾されている(乙第1号証:表紙、26頁、サンスター・グループ主要拠点リスト 参照)。被請求人は、グループ内企業の一つであるSTARLECS株式会社に、本件役務(クリーニング業)を委託している(乙第2号証:第2条 42.(1)参照)。乙第3号証は、STARLECS株式会社がクリーニング店に発注し、そのクリーニング店からSTARLECS株式会社に対して請求が行われた事実を示すものである。

したがって、本件商標が審判請求に係る役務中、本件役務について使用されていることが前記証拠方法から裏付けられるものである。

以上のとおり、被請求人は、継続的に、本件商標を本件役務に使用しているものであるから、本件商標の指定役務中「毛皮製品の手入れ又は修理、洗濯、被服のプレス、被服の修理」についての登録を取り消すべきであるとする請求人の請求は根拠を有しないものである。

4 当審の判断

被請求人は、本件商標をその指定役務中の「洗濯」について、本件審判請求前3年以内に、日本国内において使用しているとして、乙第1号証ないし乙第3号証を提出している。

(1)そこで、被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、これらによれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)乙第1号証は、「SUNSTAR/COMPANY GUIDE」と題する被請求人の会社案内と認められるものである。

この会社案内によれば、被請求人の事業領域として、身体の内から外から、健康、美、安全、快適を創造する企業として、4つの事業領域が挙げられている。

第1の事業領域は、お口から全身の健康を支える「MOUTH & BODY(マウス&ボディ)」であり、「歯周病予防の『G・U・M』、口もとの美をめざす『Ora(「a」の文字の右肩には小さく「2」の文字が付されている)』、高品位な歯科医療活動を支える『BUTLER』など、独創的なブランドを展開。・・・」と記載されている(7頁及び8頁)。

第2の事業領域は、美しさと健康をサポートする「HEALTH & BEAUTY(ヘルス&ビューティ)」であり、「生活習慣の改善を促す施設『心身健康道場』の活動をベースに、健康づくりに役立つ食品の開発や、糖尿病の方の食事のあり方などを研究。美白化粧品からサプリメントまでトータルに展開し、その人本来の美しさへと導くスキンケアブランド『EQUITANCE(エクイタンス)』。紅花由来の美白成分を肌深くに届けるナノトランスファーカプセルを開発するなど、自然のもつ機能を有効に活かすための技術を研究。」と記載されている(9頁及び10頁)。

第3の事業領域は、クリーンで快適な暮らしのための「ENVIRONMENT & AMENITY(環境&アメニティ)」であり、「健康な生活環境づくりをめざし、日常生活での、より快適で安全な空気質に注目した多彩な商品を展開する『Star Penguin』。有害化学物質を削減するとともに、優れた防水性や耐火性を発揮する建築用シーリング材などを開発し、安全・安心な都市創造をお手伝い。人間の感性に合わせた動きを追求する、電動アシストユニットを開発。自転車用として商品化したほか、車椅子や運搬機への応用に期待。」と記載されている(11頁及び12頁)。

第4の事業領域は、産業界に貢献する「SAFETY & TECHNOLOGY(セイフティ&テクノロジー)」であり、「素材からの自社一貫生産により、信頼のモーターサイクル部品を実現。外周異形(花びら状)ディスクの量産化成功など、常にチャレンジ。大気を汚さないパッキン成形システムや、軽量化と衝突安全性を兼ね備える高剛性発砲充填剤など、環境・安全をテーマに自動車用材料を開発。独自の接着技術により開発したアンダーフィル材が、携帯電話などの頭脳である半導体パッケージを衝撃や温度変化から守っています。」と記載されている(13頁及び14頁)。

また、会社案内の中の別頁としてある「サンスター・グループ主要拠点」の頁には、STARLECS株式会社(2009年3月31日現在においては、サンスター株式会社と同じ住所地に存在している)がサンスター・グループを構成する企業の一社であることが記載されている。

(イ)乙第2号証は、STARLECS株式会社の定款(2009年6月30日改定)の写しであり、第2条(目的)には「当会社は次の事業を営むことを目的とする。」とあり、1から46の番号が付されて各種の事業が記載されている。例えば、1には医薬品や自動車、輸送用機械、建築機械、電気機械器具、金属製品等々の製造、販売、輸出入、4には不動産の売買、賃貸、斡旋、管理業およびこれらの受託、5には土木建築その他各種工事の設計、施工、管理、監査に関する事業が記載されており、その外に、6有価証券、ゴルフ会員権、商標権等の工業所有権の取得、維持、管理運営、7金銭貸付および信用保証業務、8一般貨物自動車運送事業、17金型の設計・製作ならびに販売、19産業・一般廃棄物の収集、再生処理業務ならびにこれらに関する技術の調査、研究、20機械設備・電気設備・ボイラー・給排水設備の備え付けに伴う設備工事および建築工事ならびに保守、点検、管理業務、22ないし29各種コンサルティング(コンサルタント)業務、30ホテルおよびそれに付帯するスポーツ施設の利用に関する会員権の売買、斡旋ならびにその利用のための予約手続きの代行業務、31損害保険の代理業および自動車損害賠償保障法に基づく代理業ならびに生命保険の募集に関する業務、32美術工芸品および古物売買業ならびにその受託販売業、33労働者派遣事業、34警備業、清掃業ならびにビルメンテナンス業等々、極めて多種多様な商品の製造・販売から役務の提供までが記載されている。

そして、その中の一つとして、42の番号が付された欄に「サンスター株式会社およびその関連会社が委託する次の業務」として(1)から(19)までの業務が記載されており、例えば、(2)福利厚生事務の処理業務、(4)社員の慶弔見舞金の給付手続の代行業務、(6)社内メールの整理業務、(8)ファイリング等の文書管理業務、(14)建築物の環境衛生管理、営繕工事およびメンテナンス、(16)経理事務の代行業務等々の業務が規定されているうちの(1)「クリーニング業、給食業」の業務が記載されていることを認めることができる。

(ウ)乙第3号証は、清水クリーニング店からSTARLECS株式会社へ宛てた5通の請求書である。平成22年2月切ないし5月切の1枚目ものは、いずれも、STARLECS株式会社(所属 土室警備室)宛のものであって、請求金額は、2月切及び3月切のものが3,727円であり、4月切のものは4,567円、5月切の1枚目ものは2,887円である。また、同年5月切の2枚目ものは、STARLECS株式会社(所属 ラークハウス)宛のものであって、請求金額は、36,697円となっているものである。

(2)上記において認定した乙各号証によれば、被請求人は、健康、美、安全、快適を創造する企業として、4つの事業領域のもとに事業活動を展開しており、サンスター・グループを構成する企業の一つとして、STARLECS株式会社が存在していることが認められ(乙第1号証)、STARLECS株式会社の定款(2009年6月30日改定)の事業目的の一つとして、サンスター株式会社及びその関連会社が委託する次の業務として「クリーニング業」の記載のあることが認められる(乙第2号証)。そして、本件審判の請求の登録(平成22年7月15日)前3年以内である平成22年2月、同年3月、同年4月及び同年5月当時に、STARLECS株式会社は、清水クリーニング店から請求書の送付を受けていた事実を認めることができる。

しかしながら、以下の理由により、本件審判の要証期間内に、本件商標が取消請求に係る指定役務中の第37類「洗濯」の役務について、被請求人(グループ企業のSTARLECS株式会社を含む)により使用されていたものとは認められない。

(ア)まず、被請求人の会社案内(乙第1号証)の表紙には、「SUNSTAR/COMPANY GUIDE」の表題が表示されているところ、これは、全体として「サンスター株式会社の会社案内」の英語訳とみられるものであり、「SUNSTAR」の文字が「COMPANY GUIDE」の文字に較べてやゝ大きく表されてはいるが、そのことの故に、該「SUNSTAR」の表示をもって、商標としての機能を果たす態様をもって使用されているものということはできない。このことは、表紙以外の頁(例えば、6頁、表紙を含めて27枚目、28枚目、29枚目等)においても「SUNSTAR」の表示が見受けられるが、いずれも「SUNSTAR COMPANY(サンスター株式会社)」の略称を表しているものとみるのが相当であって、個別具体的な商品や役務の識別標識として表示されているものとは認め難い。

そして、該会社案内によれば、被請求人は、健康、美、安全、快適を創造する企業として、4つの事業領域のもとに事業活動を展開していることが認められるが、該会社案内の4つの事業領域を紹介する記事の中には、被請求人が「クリーニング業」や「洗濯」の業務を行っている旨の記載は見当たらず、事業領域を紹介する記事以外の記事の中においても「クリーニング業」や「洗濯」の文言は見当たらない。

もっとも、会社案内には、必ずしも細部に亘る全ての事業が掲載されているものとはいえないから、会社案内に「クリーニング業」や「洗濯」の文言がないからといって、直ちに被請求人が該業務を行っていないとはいえないが、この点について、被請求人は、グループ内企業の一つであるSTARLECS株式会社に「クリーニング業」を委託している旨主張して、STARLECS株式会社の定款(乙第2号証)を提出するとともに、STARLECS株式会社がクリーニング店に発注し、そのクリーニング店からSTARLECS株式会社に対して宛てた請求書(乙第3号証)を提出している。

(イ)そこで、乙第2号証の定款をみるに、確かに、該定款には数多くの業務の一つとして、「サンスター株式会社およびその関連会社が委託する次の業務」として「クリーニング業」なる業務が記載されていることが認められる。

しかしながら、前記において認定したとおり、STARLECS株式会社の定款には、極めて多種多様な商品の製造・販売から多種多様な役務の提供まで記載されており、STARLECS株式会社が上記各事業の全てを行っているものとは到底考え難く、実際に行っている事業のみならず、将来行うかもしれない事業まで幅広く記載されているものとみるのが自然である。

そうとすれば、乙第2号証の定款に、「サンスター株式会社およびその関連会社が委託する次の業務」の一つとして「クリーニング業」の記載があるからといって、定款における該記載のみを根拠に、STARLECS株式会社が実際に「クリーニング(洗濯)」の役務を業として行っていたものとは認められない。

加えて、乙第2号証の定款には、使用する商標についての定めもなく、本件商標の表示も見当たらない。

次に、清水クリーニング店からの請求書(乙第3号証)をみるに、乙第3号証の5通の請求書は、いずれも、清水クリーニング店がSTARLECS株式会社へ宛てた請求書であるが、該請求書には、請求金額のみが記載されているものであって(清水クリーニング店が発行した請求書であるから「SUNSTAR/サンスター」の商標が表示されていないことは当然ではあるが)、クリーニングの内容物の記載がないことから、どのような依頼物件に対するクリーニングの請求書であるのか明らかではない。加えて、その請求金額も、平成22年2月切及び同3月切が3,727円、同4月切が4,567円、5月切の1通が2,887円、5月切の他の1通が36,697円であり、企業が独立した一つの事業として「クリーニング」の業務を行っているものとみるには些か事業規模が小さすぎるものである。しかも、該請求書の宛先の具体的な所属名をみれば、2月切ないし5月切の1枚目ものは「土室警備室」であり、5月切の2枚目ものは、「ラークハウス(職権により検索エンジンGoogleを用いて調査したところによれば、『ラークハウス』は、サンスターグループの社員寮を併設した総合研修所と認められるものである。)」となっている。

そうとすれば、乙第3号証の請求書は、むしろ、STARLECS株式会社がサンスターグループにおける企業内部の役割分担的な業務の一つとしてあるいは担当部署として(乙第2号証の定款の事業目的中のサンスター株式会社及びその関連会社から委託されている他の業務もその性格が強いものと認められる。)、サンスターグループ企業内において発生した洗濯物のクリーニング(洗濯)を清水クリーニング店へ依頼したことに対する請求書であるとみるのが自然であり、乙第2号証及び乙第3号証をもってしては、STARLECS株式会社が独立した一つの事業として「クリーニング(洗濯)」の役務を業として行っていたものとは認め難い。

また、乙第3号証をもって、STARLECS株式会社がサンスター株式会社あるいはその関連会社から委託を受けた「クリーニング」の業務を清水クリーニング店へ業として再委託したことに伴う請求書であって、該業務もSTARLECS株式会社の独立した一つの業務といい得るものであるとしても、そして、被請求人は、サンスターグループのすべての企業は本件商標の使用が許諾されている旨主張しているが、STARLECS株式会社が「クリーニング(洗濯)」の役務に本件商標を使用していた事実を示す証拠は提出されていない。

したがって、いずれにしても、乙第2号証及び乙第3号証をもってしては、STARLECS株式会社が本件商標を「クリーニング(洗濯)」の役務に使用していたものとは認められない。

(ウ)そして他に、本件商標が取消請求に係る指定役務について使用されていたことを認めるに足る証拠は提出されていない。

(3)まとめ

以上のとおり、被請求人の答弁の全趣旨及び乙各号証を総合的に判断しても、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが取消請求に係る指定役務のいずれかについての本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る第37類「毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

後掲

<本件商標の指定役務>

第35類

広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,インターネットによる商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成又はこれらに関する情報提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与

第36類

預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談及び税務代理に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与

第37類

建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与

第38類

移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電子通信・データ通信及び放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

第39類

鉄道による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,有料道路の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与

第40類

布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与

第41類

研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行,及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム情報又は映像の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与

第42類

宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権の調査,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,装身具の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,コンピュータプログラム・インターネットサーバーの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与

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