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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−20014(T2010−20014/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−20014(T2010−20014/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−20014(T2010−20014/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフマン」の片仮名と「CHANGE」の欧文字とを二段に書してなり、第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成21年1月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、次のとおりである。

(1)登録第2623027号商標は、「チェンジ」の片仮名と「CHANGE」の欧文字とを二段に書してなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がなされたものである。そして、平成17年9月21日に、指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5138411号商標は、「チェンジ」の片仮名を標準文字で書してなり、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「タフマン」及び「CHANGE」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、文字種が異なるものであるとしても、文字の大きさを同じくし、上下段の幅を同じくすることにより、構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成文字から生ずる「タフマンチェンジ」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標の係る構成においては、上段に書された「タフマン」の文字部分を捨象し、殊更、「CHANGE」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもってその指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「タフマンチェンジ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「チェンジ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から「チェンジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「チェンジ」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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