結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20014(T2010−20014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タフマン」の片仮名と「CHANGE」の欧文字とを二段に書してなり、第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成21年1月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、次のとおりである。
(1)登録第2623027号商標は、「チェンジ」の片仮名と「CHANGE」の欧文字とを二段に書してなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がなされたものである。そして、平成17年9月21日に、指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5138411号商標は、「チェンジ」の片仮名を標準文字で書してなり、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「タフマン」及び「CHANGE」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、文字種が異なるものであるとしても、文字の大きさを同じくし、上下段の幅を同じくすることにより、構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成文字から生ずる「タフマンチェンジ」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標の係る構成においては、上段に書された「タフマン」の文字部分を捨象し、殊更、「CHANGE」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもってその指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「タフマンチェンジ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「チェンジ」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標から「チェンジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「チェンジ」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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