結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22104(T2010−22104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成22年4月5日付け及び当審における平成22年10月1日付け手続補正書により、第3類「ローズクォーツを配合してなるせっけん類,ローズクォーツを配合してなる化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『Rose』及び『Quartz』及び『ローズクォーツ』の文字を有してなるものであり、近時、『紅石英(紅水晶)』は『ローズクォーツ(Rose Quartz)』の名で親しまれており、本願指定商品中、せっけん類、化粧品等において、ローズクォーツを配合してなる商品が販売されている。そのことから、本願商標をその指定商品中『ローズクォーツを配合してなる商品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。よって本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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