Trademark Appeal Case
プレミアムブレンドの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−25845(T2009−25845/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「プレミアムブレンド」の文字を標準文字で表してなり、第31類「愛玩動物用砂敷き紙(寝わら),愛玩動物用芳香砂(寝わら),その他の愛玩動物用寝わら,飼料用たんぱく,ペットの食用に供し嘔吐を助けるペット用食用草,ペット又は家畜の健康増進あるいは不足する栄養素の補給のための飼料及び飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),ペット用ミルク,ペット用飲料,ペット用飼料,愛玩動物用ガム,おやつ用ペットフード,ペットフード,その他の飼料」を指定商品として平成20年5月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『プレミアムブレンド』の文字を標準文字により表してなるところ、本願商標全体として『高級なブレンド』程の意味合いが容易に認識されるものであり、また、本願指定商品を取り扱う飼料業界においては、複数の材料や栄養素等をブレンドすることも一般に行われている実情を考慮すると、これをその指定商品中、例えば『ペットフード』等に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『(複数の材料や栄養素等が)ブレンドされた高級なペットフード』等であると認識するにとどまり、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
請求人に対し、平成22年12月22日付けで通知した審尋の内容は、別記のとおりである。
4 審尋に対する請求人の対応
請求人は、前記3の審尋に対して、指定した期間を経過するも、回答書(意見書)を提出していない。
5 当審の判断
本願商標及びその指定商品は前記1のとおりである。
そして、本願商標は、前記3の審尋に記載のとおり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「高級な材料やさまざまな栄養素をブレンドした商品」であるという商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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