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Trademark Appeal Case

お酒買取.comの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−12605(T2010−12605/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お酒買取 .com」及び「お酒買取ドットコム」の文字を二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年7月10日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、当審における平成22年6月9日付けの手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「お酒買取 .com」及び「お酒買取ドットコム」の文字よりなるところ、全体として「インターネット上でのお酒の取引又はこれをする事業者」ほどの意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務中の「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「インターネットを利用したお酒の買取に関する役務」であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。また、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、出願人がこれらの事業を経営している事実を見出すことができず、その指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書きについて

本願の指定役務については、当審における平成22年6月9日付け手続補正書により、前記1のとおり補正されたこと、かつ、原審において提出された平成21年10月14日付け手続補正書(商標の使用を開始する意思及び事業計画書)によれば、請求人が、本願指定役務について本願商標を使用する意思があることに疑義がなくなったと認められる。

したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「お酒買取 .com」及び「お酒買取ドットコム」の文字よりなるところ、その構成中「酒」の文字は、広辞苑第六版によれば、「アルコール分を含み、飲むと酔う飲料の総称。」であり、「買取」の文字は、「買い取ること。」を意味するものであるから、「お酒買取」の文字部分は、「お酒類を買い取ること」の意味合いを表したものと容易に理解させるものである。

また、「 .com」の文字部分は、「主に企業や法人を表すドメイン名の一つ」(「標準パソコン用語事典 最新2009〜2010年版」秀和システム)を表すものであるから、「お酒買取 .com」及び「お酒買取ドットコム」の文字からなる本願商標よりは、「お酒類の買い取りに関する情報を掲載したWebサイト」又は「お酒類の買い取りを行うWebサイト」程の意味合いを表したにすぎないものとみるのが相当である。

ところで、当審において、「お酒買取」の文字が普通に使用されているかについて調査したところ、以下のインターネット情報の如く、多数、使用されている実情が窺われるものである。

ア 「お酒買取専門店 お酒買取りなら高価買取のお酒買取専門店marukaへ」の見出しのもと、「お酒買取専門店について お酒・ワインを売るならお酒買取専門店にお任せください/お酒買取専門店では、ウイスキー ブランデー(コニャック・アルマニャックなど)ワイン(ロマネコンティなど)シャンパン(ドン・ペリニヨンなど)焼酎(森伊蔵など)日本酒(久保田など)ビール(アサヒなど)古酒などのさまざまな酒類買取らせて頂いております。贈答ギフトなどで頂いたお酒で飲まないまま保存しているお酒やお酒のコレクション、お店で眠っているお酒はありませんか!そんな時は、お酒買取専門店にご相談ください。」(http://osake.kaitorisenmonten.com/)。

イ 「高価買取」の見出しのもと、「ワイン・ウイスキー酒各種の買取なら買蔵にお任せください!買蔵では、スタッフ一同、皆さまに喜んでいただけるような親切・丁寧・真心のある対応、高価買取実績に励んでおります。大事にしていたお酒のコレクション、お店で眠っているお酒を売るなら買蔵にお任せ下さい!ワイン(ロマネコンティなど)、シャンパン(ドン・ペリニヨンなど)、ウイスキー、ブランデー(コニャック・アルマニャック)、古酒、贈答ギフトの買取はもちろん、ドンペリの木箱、バカラボトルの空瓶などの買取も行っております。」との記載(http://www.kauzo-osake.com/)。

ウ 「シャンパン・お酒 買取専門店 ジョイラボ JOYLAB」のウェブサイトにおいて「シャンパン・お酒 買取専門店 ジョイラボ 飲む予定のないシャンパンやお酒類を高価買取!全国宅配買取送料無料!/飲む予定のないワイン、高価買取致します!お気軽にお問い合わせくださいませ!」との記載(http://www.joylab.jp/champagne.html)。

エ 「酒類買取専門店 お酒買取エイブイ」の見出しのもと「飲む予定のない『お酒』お売りください。/ワイン、ブランデー、ウイスキー、シャンパン、焼酎、日本酒・・・買取専門店だからこそ、『高く』買い取ります!」」との記載(http://osake-eibui.com/)。

オ 「OSAKE TOMATO/お酒買取とまと」の見出しのもと「ブランデー、ウイスキー、ワイン、シャンパン、焼酎、日本酒、ビール お酒を高価買取します!」との記載(http://osake-tomato.com/)。

カ 「Yahoo!検索」において、「お酒買取」の文字を検索したところ、61,800件ヒットしている。

上記実情によれば、「お酒買取」の文字は、本願指定役務を提供する業界において、「お酒類を買い取ること」を表す語として、広く使用されている事実が認められる。

そうとすれば、「お酒買取 .com」及び「お酒買取ドットコム」の文字からなる本願商標を、その指定役務中、例えば、「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用したときは、前記実情より「インターネット上におけるお酒類の買い取り」に関する役務であることを表示するにすぎず、取引者、需要者は、本願商標をもって自他役務の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当であって、かつ、前記役務以外の役務について使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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