結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20616(T2010−20616/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Roomy’s SHOP」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成21年11月26日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4761293号商標は、「Shop Room―y」の文字を書してなり、平成14年1月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。
(2)登録第5143023号商標は、「ROOMY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年3月19日に登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録されたものである。
(3)登録第5159351号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年4月16日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」及び第35類「洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽・和服・ずきん・すげがさ・ナイトキャップ・帽子及び防暑用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同20年8月15日に設定登録されたものである。
(4)登録第5188443号商標は、「ROOM−Y」の文字を書してなり、平成19年6月28日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年12月12に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「Roomy’s SHOP」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
次に観念についてみるに、本願商標中のアポストロフィとそれに続く「s」の文字は、我が国における英語の普及度からみて、英語の所有格を表すものとみるのが相当であるから、本願商標は全体として「ルーミー(さん)の店」程の観念を生ずるものであって、全体として観念上のつながりを有するものである。
さらに、本願商標の構成全体に相応して生ずる「ルーミーズショップ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成中「Roomy」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできず、全体として観念上のつながりを有し、構成全体から生ずる称呼も一気、一連に称呼し得るものであるから、本願商標に接する需要者等が、殊更、本願商標の構成中の「’s SHOP」の部分を捨象し、「Roomy」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるものというべきである。
してみれば、本願商標中、自他商品の識別標識として機能する要部は「Roomy」の文字部分にあるとし、当該文字部分の外観並びに当該文字部分から「ルーミー」の称呼及び「広々とした」の観念を生ずるとした上で、それらをもって引用各商標と対比し、本願商標と引用各商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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