結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12903(T2010−12903/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAUSALITO」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用ストラップ・携帯電話カバーその他の携帯電話機用部品又は付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成20年3月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『米国カリフォルニア州西部の都市でゴールデンゲートブリッジの北端にあたりサンフランシスコ湾を臨むことなどから、観光保養地として良く知られているソーサリト(サウサリートとも)市』を指称する『SAUSALITO』の文字を表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、単に取扱商品の産地、販売地を表示するにすぎず、これに接する取引者・需要者は、何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SAUSALITO」の文字を書してなるところ、コンサイス外国地名事典<第3版>(三省堂)の「ソーサリト Sausalito」の項によれば、「アメリカ西部,カリフォルニア州西部の都市。/アルコール蒸留や家具・陶器の製造業がある。/釣りとヨットの行楽地として知られる。」との記載があることからすれば、「SAUSALITO」が、アメリカ合衆国カリフォルニア州の一つの都市名であって、観光地であることを理解させるものであるとしても、これが直ちに本願指定役務の取扱商品の産地を表すものとして一般に認識されるものとは認め難いところである。
また、職権をもって調査しても、「SAUSALITO」の文字が、本願指定役務の取扱商品の産地、品質、原材料等を特定する表示として、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、単に、取扱商品の産地、品質等を表示するものということはできず、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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