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Trademark Appeal Case

氏名と役務名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13994(T2010−13994/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テラダトランクルーム」の文字を標準文字で表してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月20日に登録出願され、その後、指定役務については、平成22年9月3日付け手続補正書により、第39類「寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『寺田』に通ずる『テラダ』の文字と、『家財・家具などを保管する倉庫』の意で、役務の提供の用に供するものを表示する『トランクルーム』の文字とを、『テラダトランクルーム』と標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務中『寄託を受けた物品の倉庫における保管,保税倉庫における物品の保管,倉庫の提供』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「テラダトランクルーム」の文字よりなるところ、その構成中の「テラダ」の文字は、姓氏の「寺田」に通ずるものであり、「トランクルーム」の文字は、「家具・美術品などを保管しておく収納庫」(広辞苑)を意味するものであるが、本願商標は、同書、同大、等間隔でまとまりよく表されてなるものであって、構成全体として出所を表すための一種の名称のように把握されるものである。

また、職権で調査するも、「テラダトランクルーム」の文字について、請求人以外に使用されている事実は見受けられない。

そして、請求人の提出した証拠によれば、請求人は、昭和50年にトランクルーム事業を開始し、トランクルーム業の先駆的企業として知られ、その後、トランクルーム業の代表的企業として報じられ(昭和63年5月21日 輸送経済新聞ほか)、この間(遅くとも1983年(平成58年7月)には)、請求人の業務に係る役務について「テラダトランクルーム」と称していることが認められる。また、請求人は、「テラダトランクルーム」について、2001年から電車やバスへの広告、駅の看板による広告、宣伝を行っていることが認められる(なお、広告業者の証明書によれば1982年1月から広告を開始したことが証明されているが、広告の内容が確認できるのは2001年からである。)ほか、ラジオCMなどを行い、さらに、トランクルームに関する一般需要者向けのテレビ、新聞等の特集において、請求人について紹介されていることが認められる。

そして、請求人は、トランクルーム業界のランキングにおいて、2004年度2位、2005年度3位、2006年度2位、2007年度3位、2008年度3位(日経MJ新聞)であり、その売上高は、2008年度が38億6600万円であることが認められる。

そうとすれば、「テラダトランクルーム」は、本願商標の取引者、需要者の間に請求人の業務に係る商標として相当程度認識されているものと認められる。

なお、トランクルーム事業の売上げが2〜3百万円程度以上の企業のランキングである、上記業界のランキングをみても、その掲載企業には「テラダ」、「寺田」に関するような企業名はない。

以上を総合的に勘案すると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいうことができない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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