結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24524(T2010−24524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぜんだまくん」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年9月30日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4857863号商標(以下「引用商標」という。)は、「善玉」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月20日に登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「ぜんだまくん」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「ゼンダマクン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
ところで、人名以外の語に、同輩及び同輩以下の人の氏名に添えて呼びかけとして用いられる「くん」、「君」等の語を結合して擬人化する用法があり、このような場合、両語を分離すべき特別の事情がないときは、全体として擬人化された造語を形成したものと理解・把握されるものとみるのが相当である。
また、他に、本願商標は、その構成中「ぜんだま」の文字部分のみを分離抽出し検討しなければならない事情も見いだせない。
他方、引用商標は、上記2(2)のとおり「善玉」の文字を横書きしてなるところ、該構成文字に相応して「ゼンダマ」の称呼が生ずるものであり、また、「善人の役。善人。」(広辞苑)の意味を有するものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討すると、両商標は、外観において平仮名と漢字からなる構成において明らかな差異を有するものであり、称呼及び観念においては、本願商標は「ゼンダマクン」の一連の称呼及び擬人化された語を想起させるのに対し、引用商標は「ゼンダマ」の称呼及び「善人の役。善人。」の意味を生じさせる点に差異を有するものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ゼンダマ」の称呼及び「善玉(善人の役)」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。