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Trademark Appeal Case

ネオホワイトの造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14369(T2010−14369/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年5月20日付け及び同22年3月15日付け並びに当審における同年6月30日付けの手続補正書により、最終的に、第1類「第四級アンモニウム塩・第四級アンモニウム塩の水溶液又は第四級アンモニウム塩の水和物を主成分とする蓄熱剤,その他の化学品」、第7類「空気冷却器」、第9類「空調の計測・監視・制御のための自動制御装置・遠隔監視装置及び電気通信機械器具,空調用の測定機械器具,空調の配電用又は制御用の機械器具,空調の計測・監視・制御のための電子計算機用プログラム」及び第11類「暖冷房装置,業務用空気調和装置,換気装置,加湿装置,業務用除湿装置,空気清浄装置,空気冷却装置,熱交換器,蓄熱器,乾燥装置,換熱器,冷凍機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ネオ』及び『Neo』の文字が『新しい、最新の』の意を有する語であり、『ホワイト』及び『White』の文字が『白色』の意を有し色彩を表すものであることから、全体として「新しい白色」の意を認識させるものである。そして、『ネオホワイト』の文字が本願の指定商品中の「電気通信機械器具」等において商品の色彩を表示するものとして実際に使用されている実情よりすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ネオホワイト」の片仮名及び「NeoWhite」の欧文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、外観上、上段及び下段の文字が、それぞれまとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、それらより生ずると認められる「ネオホワイト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「ネオ」及び「Neo」の語が「新しい,最近の」の意味を有し、同じく「ホワイト」及び「White」の語が「白い,白色の」の意味を有するものであって、良く知られた語であるとしても、各語を一連に表した「ネオホワイト」又は「NeoWhite」の語は、色彩の名称に係る事典類にも記載されていないものであり、本願の指定商品中の各商品について、特定の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いものである。また、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について、色彩等の品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

さらに、請求人の提出した甲各号証によれば、本願商標は、出願人が平成9年頃から開発している蓄熱剤及び空調システムに関する名称として採択されたものであり、環境・エネルギー保全や空調に関する分野において、出願人の蓄熱剤及び空調システムに係る商品を表示する商標として、取引者・需要者に相当程度知られていることがうかがわれる。

してみれば、本願商標は、上下段それぞれからなる構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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