結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−5139(T2010−5139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「泡カラー」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として、平成20年3月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『泡カラー』の文字を書してなるものであり、頭髪の染毛、着色、脱色等を目的、用途とした頭髪用の化粧品商品との関係から、泡で髪の色を染める染毛剤のヘアカラーを表わすものであり、この商品を取り扱う同業者間においては、既に、泡で髪の色を染める染毛剤のヘアカラーが用いられ、かつ、広く知られていることからすると、これをその商品について使用しても、取引者・需要者は、泡で髪の色を染める染毛剤のヘアカラーと認識するにすぎず、単に、商品の品質・内容を表示するものであり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「泡カラー」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「泡」の文字が「液体が空気を含んで、まるくふくれたもの。気泡。あぶく。」の意味を有するとしても、「カラー」の文字は「サトイモ科の多年草。」、「洋服の襟。」、「色。色彩。特色。持ち味。」等の異なる意味を有するものであることからすると、本願商標の指定商品との関係を考慮しても、「泡カラー」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いで「泡カラー」の文字を使用するのは、請求人のみであって、本願商標が本願の指定商品の品質・内容等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質・内容について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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