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Trademark Appeal Case

商号商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11315(T2010−11315/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第2類、第3類、第5類、第16類、第30類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年2月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月21日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エーピーアイ』の称呼を生ずる登録第4931118号商標及び登録第5071038号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、その構成中に「株式会社」という法人格を表す語を含むことから、その構成全体をもって、いわゆる商号商標として理解、認識されるものである。

そして、商号商標に商品又は役務の識別機能を果たさせようとする限り、商標を一体的にとらえるとみるのが相当であって、本願商標は、たとえ「株式会社」の部分を省略して「エーピーアイコーポレーション」と略称されることがあっても、その構成から更に「コーポレーション」の語を省略し、「エーピーアイ」の文字部分のみを抽出して、「エーピーアイ」と称呼されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応する「カブシキガイシャエーピーアイコーポレーション」の称呼及び、その構成中の「エーピーアイ コーポレーション」の文字部分に相応する「エーピーアイコーポレーション」の称呼を生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標から「エーピーアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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