結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22691(T2010−22691/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成19年6月28日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における同20年7月24日付け及び当審における同22年10月7日付け手続補正書により、最終的に、第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第492371号商標、登録第547907号商標、登録第1187673号商標、登録第1501156号商標、登録第2095212号の1商標及び登録第2095212号の2商標、登録第3186544号商標、登録第4145168号商標、登録第4239374号商標、登録第4358905号商標、登録第4387520号商標、登録第4473195号商標、登録第4480622号商標、登録第4486225号商標、登録第4512560号商標、登録第4512561号商標、登録第4512562号商標、登録第4516804号商標、登録第4550193号商標、登録第4563389号商標、登録第4574593号商標、登録第4612728号商標、登録第4726441号商標、登録第4741799号商標、登録第4828136号商標、登録第4850950号商標、登録第5084825号商標並びに登録第5125885号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおりに、補正された結果、引用商標の指定商品と類似の指定役務はすべて削除された。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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