結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−25780(T2010−25780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジョイント」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月27日に登録出願、指定商品については、原審における同年7月26日受付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジョイント』の文字を書してなるところ、該文字は、その指定商品中『薬剤』との関係においては、『関節』の意味を有する『joint』のカタカナ表記と認められ、また、該文字は、薬剤を取扱う業界あるいは、サプリメントを取扱う業界において、『関節用』程の意味合いを表すものとして、普通に使用されている実状があるから、本願指定商品をその指定商品中、例えば『関節炎治療剤』等の『関節に関する各種薬剤』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『関節用のもの』であることを認識、理解するに止まるので、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ジョイント」の文字よりなるところ、これは、「つなぎめ。あわせめ。継手つぎ。合同。連携。」の意味を有する(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)語として一般によく知られているものであって、たとえ、英語の「joint」の文字が、「関節」の意味を有するとしても、本願商標からは、直ちに「関節」の意味を理解させるとはいいがたいものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ジョイント」の文字が、本願の指定商品中「関節炎治療剤」等の「関節に関する薬剤」について、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、いずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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