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Trademark Appeal Case

役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−23384(T2010−23384/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成21年12月18日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、原審における同22年5月12日付け及び当審における同22年10月15日付け手続補正書により、最終的に、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(ただし電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供・電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。),太陽熱利用温水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス湯沸かし器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石油給湯器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽光発電装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗浄機能付き便座・便器・和式便器用いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「建設工事,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,太陽熱利用温水器の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,石油給湯器の修理又は保守,太陽光発電装置の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,家庭用電気マッサージ器の修理又は保守,洗浄機能付き便座・便器・和式便器用いすの修理又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、登録第4698959号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記1のとおりに、補正された結果、引用商標に係る指定商品と類似の役務はすべて削除され、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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