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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−13186(T2007−13186/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2007−13186(T2007−13186/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BIG KIDS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−13186(T2007−13186/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BIG KIDS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年5月11日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用定規,製図用具,電気式鉛筆削り,紙類,ペン軸,羽根ペン,その他の筆記用具,筆記用石盤,消しゴム,修正テープ,修正液,修正ペン,その他の文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第18類「ビーチバッグ,狩猟用獲物袋,通学用かばん,キャスター付きかばん,車付き買物袋,カード入れ,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「帽子,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3188698号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「BIG KIDS」の陰付き文字を横書きしてなり、平成5年3月23日登録出願、第25類「舞台衣裳及び仮装衣装として用いられる洋服及びその他の洋服,舞台衣裳及び仮装衣装として用いられるコ―ト及びその他のコ―ト,舞台衣裳及び仮装衣裳として用いられるワイシャツ類及びその他のワイシャツ類,ぬいぐるみ衣裳」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、その後、同18年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、擬人化された図形と線輪郭を有する「BiC」の文字と「KIDS」の文字を横に並べて表してなるものであるところ、その構成中の「BiC」の文字は、特定の意味合いを有しない造語であり、「KIDS」の文字は、「子供、子供たち」等の意味を有するものとして我が国では広く親しまれた英語である。そして、これら両文字による成語といえるものはないものの、本願商標に接する看者においては、前部にあって、線輪郭で囲まれた「BiC」の文字を捉えて称呼するほかに、両文字を連ねて捉えて、これをもって取引に資する場合も決して少なくないというべきであるから、その構成文字に相応して「ビックキッズ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、「BIG KIDS」の文字よりなるところ、「BIG」及び「KIDS」の両文字は、いずれも我が国では広く親しまれた英語であることから、その構成文字に相応して「ビッグキッズ」の称呼及び「大きな子供たち」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ビックキッズ」の称呼と、引用商標から生ずる「ビッグキッズ」の称呼とを比較するに、両称呼は、同音数からなり、称呼における識別上重要な語頭を含む「ビッ」の音及び「キッズ」の音を共通にし、異なるところは、中間部における「ク」と「グ」の音のみである。そして「ク」と「グ」の音にしても、いずれも母音を共通にし、子音が有声音か無声音かの差を有するものの、これらの子音もいずれも軟口蓋で調音される破裂音であって、かつ全体の中間に位置するため、必ずしもそれ自体明りょうに聴取されるものとも言い難いことから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は僅かなものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が極めて近似し、互いに相紛れるおそれのあるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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