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Trademark Appeal Case

色彩名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−10803(T2010−10803/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「銀ネズ」の文字を標準文字で表してなり、第17類「農業用プラスチックフィルム」を指定商品として、平成21年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『染色で、銀色をおびた鼠色。』の意味を有する語として一般に用いられている『銀鼠(ぎんねず)』に通ずる『銀ネズ』を標準文字で書してなるところ、本願商標をその指定商品中、上記色彩の商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の色彩、品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「銀ネズ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「銀色がかったねずみ色。ぎんねずみ。」の意味を有する(「大辞林 第三版」株式会社三省堂)「ぎんねず(銀鼠)」の語を、「ぎん」を漢字に置き換え、「ねず」を片仮名に置き換えて「銀ネズ」と表したものと容易に理解されるものである。

そして、「銀ネズ」の文字は、例えば、次のとおり、インターネットにおけるウェブサイトにおいて、商品の色彩を表すものとして、実際に使用されているものである。

(1)「積水フィルム九州株式会社」のウェブサイトにおいて、「商品紹介(農業用フィルム)」の「マルチフィルム」の項目の「品名」に「有孔マルチ(透明、黒、銀ネズ)」の記載がある。

(http://www.sekisui.co.jp/filmk/product/agr/index.html)

(2)「たまごや商店」のウェブサイトにおいて、「マルチフィルム」の項目に「銀ネズマルチ(9415)/透明マルチと黒マルチの長所を兼ね備えた半透明のねずみ色のマルチです。」の記載がある。

(http://tamagoya.ocnk.net/product/290)

(3)「アイアグリ株式会社」のウェブサイト「日本農業システムオンラインショップ」において、「農業資材」の項目に「ホールマルチ(銀ネズ)」「ラッカマルチ(銀ネズ)」の記載がある。

(https://www.nou.co.jp/3rd/02/0210/021004/2/)

(4)「アキレス株式会社」のウェブサイトにおいて、製品情報の「農業」の項目に、「生分解性フィルム・シート」「ビオフレックスマルチ」の見出しのもと、「色」に「透明、黒、銀ネズ、白黒、ダークグリーン」の記載がある。

(http://www.achilles.jp/product/04/01/03/01/index.html)

(5)「イワタニアグリグリーン株式会社」のウェブサイトにおいて、「栽培資材」の項目に、「マルチフィルム ハイデンシーダーマルチ」の商品名のもと、「フィルム色:透明・黒・銀ネズ」の記載がある。

(http://www.agri-g.co.jp/product/noug/top_shizai.html)

(6)「伊田繊維株式会社」の作務衣の通販サイト「和粋庵」において、商品の写真とともに「<【おどり半纏】 笹竹 銀ネズ>」の記載がある。

(http://www.wasuian.com/SHOP/mn01002430.html)

(7)「伊勢紙業有限会社」のウェブサイト「紙と紙製品のWeb販売・通販のショップ ペーパープラザ」において、「Aカード/銀ネズ/#200/葉書判50枚 」の記載がある。

(http://www.paper-plaza.com/?pid=12844953)

(8)「株式会社シモジマ」のウェブサイト「プロパックかっぱ橋.com」において、「商品情報」の項目に「箸袋日本のミニ 銀ネズ」「上品で使いやすい色が人気です。」の記載がある。

(http://www.propack-kappa.com/shopdetail/211001000037/)

(9)「福井県県産品活用推進センター」のウェブサイトにおいて、「県産品の紹介」の項目に「越前瓦(銀鼠)」の商品の特徴として「越前独特の『銀ネズ』が屋根に風格をもたらす。」の記載がある。

(http://www.vcnet.fukui.fukui.jp/kensan/industry/Product/133/)

(10)「仏壇仏具のまごころショップ【安伽堂】」のウェブサイトにおいて、「仏具セット 新秀明型6具足 銀ネズ色 3.0寸」の記載がある。

(http://www.ankado.jp/SHOP/SY_2A_30.html)

以上によれば、「銀ネズ」の語は、商品の色彩を表示するものとして、一般的に使用されており、本願指定商品についても用いられているものであるから、これに接する取引者、需要者は、商品の品質である色彩を表示した語として理解し、認識するものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、「銀ネズ色の農業用プラスチックフィルム」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の色彩が銀ネズ色であることを表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないというのが相当である。

また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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