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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−11288(T2010−11288/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2010−11288(T2010−11288/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展…」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−11288(T2010−11288/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成21年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4944011号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年8月31日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同18年4月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒字で「AZIT」の文字、赤字で「O」の文字を図案化して書してなるものであるが、その図案化は、容易に「AZITO」の文字と認識される程度のものであるから、これより「アジト」の称呼を生ずるものである。また、「AZITO」の文字は特定の意味を有しない語であるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり「隠家」の文字を縦書きし、その右に「ajito」(「i」の文字は、図案化されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「隠家」の文字は、「かくれが。」という程の意味を有し、「ajito」の文字は、特定の意味を有しない語である。そして、これら両文字は、漢字と欧文字の相違に加えて、それぞれ縦書きと横書きであって、視覚的に分離して看取されるものであるから、当該「ajito」の文字部分を捉えて取引に資する場合も少なくないといえるものである。

してみれば、引用商標は、該「ajito」の文字に相応して「アジト」の称呼を生ずるものであって、該文字からは、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、「アジト」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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