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結論

勝訴(請求認容)

商標「くるりんシャボン玉」と「くるりんボール」の弱識別部分の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2010−22451(T2010−22451/J1))

審判番号
不服2010−22451(T2010−22451/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「くるりんシャボン玉」引用商標「くるりんボール」
争点(論点)
弱識別部分の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−22451(T2010−22451/J1)・不服)は、本件商標「くるりんシャボン玉」と引用商標「くるりんボール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「弱識別部分の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「クルリン」の文字を書してなり、第28類「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成21年9月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)登録第4656098号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおり、「くるりんボール」の文字からなり、平成14年7月17日に登録出願、第28類「愛玩動物用おもちゃ,愛玩動物用運動器具」を指定商品として、同15年3月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第4705591号商標(以下「引用商標2」という。)は、「くるりんシャボン玉」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月5日に登録出願、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,シャボン玉おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,トランプ,花札,トレーディングカードゲーム用カード,タロットカード,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同年8月29日に設定登録がなされたものである。

(3)登録第5260867号商標(以下「引用商標3」という。)は、「くるりんビーズアクセサリー」の文字を標準文字で表してなり、平成21年2月3日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、同年8月28日に設定登録がなされたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり「クルリン」の文字を書してなるところ、構成各文字は、赤色の「ク」、青色の「ル」、橙色の「リ」、緑色の「ン」で表され、さらに、これらの文字はそれぞれ青色の細い線ですき間をもって囲まれており、そこに薄い灰色で影をつけてなるものであって、外観上特徴的に表されているものである。そして、これより「クルリン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、別掲2のとおり「くるりんボール」の文字を書してなるところ、文字全体の周囲を輪郭で囲い、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「クルリンボール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「くるりん」の文字は、回転する様子や丸めたり包んだりする様子を表すものとして、「回ったり、丸めたりするおもちゃ」について広く使用されているものである。

してみれば、「くるりん」の文字は、指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能が比較的弱いものである。そして、「ボール」の文字が、その指定商品の品質を表すものであるとしても、かかるまとまりのよい構成においては、「くるりん」の文字部分のみをもって取引にあたるとは言い難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であるから、引用商標1は、「クルリンボール」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。

また、引用商標2は、「くるりんシャボン玉」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「クルリンシャボンダマ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「くるりん」の文字は、引用商標1において述べたと同様、指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能が比較的弱いものであるから、かかるまとまりのよい構成においては、「くるりん」の文字部分のみをもって取引にあたるとは言い難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標2は、「クルリンシャボンダマ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。

さらに、引用商標3は、「くるりんビーズアクセサリー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「クルリンビーズアクセサリー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「くるりん」の文字は、引用商標1において述べたと同様、指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能が比較的弱いものであるから、「くるりん」の文字部分のみをもって取引にあたるとは言い難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標3は、「クルリンビーズアクセサリー」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。

したがって、引用商標より、「クルリン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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