結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16468(T2010−16468/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UNIONSPECIAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」及び第26類「ボタン類」を指定商品として平成21年8月31日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第3309131号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成5年7月16日に登録出願、第9類「救命用具,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,駐車場用硬貨作動式ゲート,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録され、その後、同18年12月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4570686号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年9月10日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,Tシャツ,その他のワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,げた,草履類」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「UNIONSPECIAL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ユニオンスペシャル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、「UNIONSPECIAL」の構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
また、本願商標に接する需要者等が、殊更、「SPECIAL」の文字部分を捨象し、「UNION」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという格別の事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、その構成文字全体をもって取引に資されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標中の「UNION」の文字部分をもって、引用各商標と対比し、本願商標と引用各商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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