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結論

勝訴(請求認容)

商標「UNIONSPECIAL」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2010−16468(T2010−16468/J1))

審判番号
不服2010−16468(T2010−16468/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「UNIONSPECIAL」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−16468(T2010−16468/J1)・不服)は、本件商標「UNIONSPECIAL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNIONSPECIAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」及び第26類「ボタン類」を指定商品として平成21年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第3309131号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成5年7月16日に登録出願、第9類「救命用具,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,駐車場用硬貨作動式ゲート,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録され、その後、同18年12月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4570686号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年9月10日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,Tシャツ,その他のワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,げた,草履類」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「UNIONSPECIAL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ユニオンスペシャル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標は、「UNIONSPECIAL」の構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。

また、本願商標に接する需要者等が、殊更、「SPECIAL」の文字部分を捨象し、「UNION」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという格別の事情は見いだせない。

したがって、本願商標は、その構成文字全体をもって取引に資されるものというのが相当である。

してみれば、本願商標中の「UNION」の文字部分をもって、引用各商標と対比し、本願商標と引用各商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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