結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23687(T2010−23687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RICH EYELASH」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年8月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成22年4月15日付け手続補正書により、第3類「つけまつ毛」と補正されたものである。
原査定は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4863872号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年5月11日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月13日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「RICH EYELASH」の文字からなり「RICH」と「EYELASH」の文字の間に1文字分の間隔が空いているとしても、それぞれ同書、同大にまとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「リッチアイラッシュ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、前半部の「RICH」の語は「豊かな、豊富な、(髪などが)ふさふさした、<色が>濃い、ぜいたくな」(「新英和中辞典」株式会社 研究社発行)などの意味を有し、化粧品等の分野において前記意味合いで商品の品質を表すものとして、広く一般に使用されている語であり、また、後半部の「EYELASH」の文字部分は、「まつ毛」(同)を意味する語であるから、いずれの語も本願指定商品との関係において自他商品の識別力がないか、あるいは極めて弱いものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成全体として「ふさふさとした(豊かな)まつ毛」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、構成全体をもって一体不可分の商標として理解、認識されるものというべきであるから、これより「リッチアイラッシュ」の称呼及び「ふさふさとしたまつ毛」ほどの観念が生ずるものであり、「リッチ」の称呼及び「豊かな、贅沢な」の観念は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「リッチ」文字部分のみが独立して認識されることを前提にし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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