結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11860(T2010−11860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エンタメ市場」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類ないし第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年1月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月26日付けの手続補正書により、第35類「商品の販売に関する情報の提供」及び第41類「興行場の座席の手配」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『エンタメ市場』の文字を標準文字により書してなるところ、その構成中の『エンタメ』の語は『エンターテインメントの俗な言い方。』であり、これよりは『娯楽、演芸、余興』等の意味を表したものと認識され、また、新聞記事情報よりすれば当該『エンタメ市場』の文字は『娯楽関連市場』程の意味合いで認識され使用されている語と認められる。そうとすれば、本願商標を『娯楽』に関連した指定商品・役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に、『娯楽関連市場』において販売・提供される商品・役務という程度の意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「エンタメ市場」の文字よりなるところ、その構成中、前半の「エンタメ」の文字は、「エンターテインメントの俗な言い方。」を意味する語として、すなわち「娯楽。演芸。余興。」を意味するものとして、また、後半の「市場」の文字については、「いちば【市場・市庭】」の項に、(1)「毎日または定期に商人が集まって、商品売買を行う場所。」及び(2)「常設の設備があって、おもに日用品・食料品を販売する所。」を意味する語として記載があるほか、「しじょう【市場】」の項には、(3)「狭義には、売手と買手とが特定の商品を規則的に取引する場所をいう。魚市場・青果市場・証券取引所など。いちば。具体的市場。」及び(4)「広義には、一定の場所・時間に関係なく相互に競合する無数の需要・供給間に存在する交換関係をいう。国内市場・国際市場など。抽象的市場。マーケット。」を意味する語(いずれも広辞苑第六版)として記載がある。
そして、本願商標の構成中「市場」の文字は、該文字に冠された「エンタメ」が、「娯楽。演芸。余興。」を意味する語であって、前記(1)ないし(3)の意味する市場における取扱商品を表すものではないことからすれば、(4)の抽象的市場を意味するといえるものである。
してみれば、本願商標全体からは、特定の商品等の取引を行うための場所(販売場所・提供場所)を意味するものとして認識されるということは言い得ないものである。
また、原審において拒絶の理由で引用する「エンタメ市場」の語に関する新聞記事において、「エンタメ市場」の語は、いずれもエンターテインメント業界の市場動向を調査するにあたって、エンターテインメント業界を音楽、演劇、映画、スポーツ、遊園地・テーマパークなどの業界の分野にわけて、これらの市場規模等を分析する際に使用されている語であって、上記した如く、特定の商品等の取引を行うための場所(販売場所・提供場所)を意味するものとして使用されているものということもできない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「エンタメ市場」の文字が役務の質及び提供場所等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうしてみると、本願商標が、原審説示の如く、「『娯楽関連市場』において販売・提供される商品・役務」という程度の意味合いを認識するとまではいい難いものであるから、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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