結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12256(T2010−12256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ノビ楽」の文字を横書きしてなり、平成21年3月9日に登録出願された商願2009−16528を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同21年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月20日受付の手続補正書をもって、第25類「男性用の下着」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5113907号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年7月31日に登録出願、第25類「ブラジャー」を指定商品として、同20年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ノビ楽」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ノビラク」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり「のびラクブラ」の文字を表してなるところ、その構成中の「び」の文字の右端を、円弧を描くように右下に長く伸ばし、その上に「ラク」の文字を書し、その右に「ブラ」の文字を書したものであって、外観上まとまりよく一体的に表され、外観における統一感を有しているものである。また、その構成文字全体に相応した「ノビラクブラ」の称呼も、よどみなく、一気、一連に称呼し得るものである。しかして、その構成文字中の「ブラ」の文字が、その指定商品の略称であるとしても、前記のように、外観上の統一感をもって表現された引用商標に接した取引者、需要者が、殊更、「ブラ」の文字部分を省略するとは、言い難いものである。
してみれば、引用商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として理解し認識されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応した「ノビラクブラ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
以上からすれば、引用商標より「ノビラク」の称呼をも生ずるものと認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
なお、本願は、前記1のとおり商願2009−16528の分割出願として登録出願されたものであるが、当該原出願の指定商品についての補正が本願と同時になされていないので、本願は商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められない。
したがって、本願は通常の商標登録出願として前記のとおり処理した。
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