結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14187(T2010−14187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOACH」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類並びに第9類ないし第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年7月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同21年11月19日付け手続補正書並びに当審における同22年6月28日付け及び同23年3月14日付け手続補正書により、最終的に、第7類「半導体製造用開放型クリーンベンチ」及び第10類「医療用開放型クリーンベンチ」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第4809929号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標に係る商品中「化学産業で使用されるクリーンベンチ、半導体製造装置に使用されるクリーンベンチ、実験用及び研究用のクリーンベンチ、医療産業・医療用施設で使用されるクリーンベンチ、暖冷房装置に使用されるクリーンベンチ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標はその指定商品について、前記1のとおり補正された結果、全ての商品の内容が明確になり、また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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