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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−20460(T2010−20460/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「機械冷凍装置及びヒートポンプ装置の性能を向上させる為の化学添加剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,原料プラスチック」を指定商品として、平成20年1月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同年9月10日付け手続補正書により、第1類「機械冷凍装置及びヒートポンプ装置の性能を向上させる為の化学添加剤,その他の化学品,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,原料プラスチック」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2515776号商標は、「アイス」の片仮名と「AIS」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成2年10月16日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)抗菌剤,その他の薬剤,医療補助品」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、同11年9月16日に指定商品中「単一異性体又は活性代謝生成物製剤及びその類似商品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年11月4日にその確定審決の登録がされ、同15年2月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年8月25日に指定商品を第1類「工業用抗菌剤その他の化学品」とする指定商品の書換登録がされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ICE」の欧文字を肉厚で大きく表し、その右上に小さな数字「32」を、該「3」の左下部分を該「E」の右肩に係るように配した構成からなるところ、数字「32」は、「ICE」の欧文字と比較して小さく表されているとしても、その一部が「ICE」の欧文字と重なるように配されていることから、外観上まとまりよく一体的な印象を看者に与えるものであり、その構成文字全体に相応して生ずると認められる「アイスサンジュウニ」の称呼も、格別冗長というほどのものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中の数字「32」が取引上普通に使用されているとしても、かかる構成においては構成全体をもって不可分一体のものとしてみるのが自然である。

してみると、本願商標は、引用商標との類否を判断するに当たって、数字「32」を捨象して、「ICE」の欧文字から生ずる称呼、観念をもって検討することは許されないというべきである。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイスサンジュウニ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずるものではない。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「アイス」の片仮名と「AIS」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、下段の「AIS」の欧文字は、親しまれた既成の観念を有するとみるべき特段の事情を見いだし得ないものであり、また、その構成中の「アイス」の片仮名は、「AIS」の欧文字から生ずる読みを特定したものと認められる。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アイス」の称呼を生ずるものである。

そして、引用商標は、上記のとおり、「AIS」の文字自体が造語と認められるものであるが、かかる「アイス」の称呼は、我が国において「氷」等の意味を有するものとして一般に広く知られている外来語「アイス」の読みと同じものであり、ほかに、「アイス」の読みを生ずる語として一般に親しまれた語を見いだせないこと、さらに、引用商標の構成中の「アイス」の片仮名が「アイス」の外来語とつづりを同じくすることからすると、引用商標は、その構成中の「アイス」の片仮名から「氷」の観念を連想、想起する場合もあるというべきである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、本願商標から生ずる「アイスサンジュウニ」の称呼と引用商標から生ずる「アイス」の称呼とを比較すると、両称呼は、音構成及び構成音数において顕著に相違するものであるから十分区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観についても判然と区別し得る差異を有するものであり、観念については、本願商標が造語であるから比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上によれば、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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