1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同21年10月22日付け手続補正書、当審における同22年5月12日付け、同23年1月13日付け及び同月28日付けの手続補正書において、最終的には第9類「ビリヤードを内容とする電子計算機用のゲームプログラム,ビリヤードを内容とする移動体電話機用のゲームプログラム,ビリヤードを内容とする携帯情報通信端末機用のゲームプログラム,ビリヤードを内容とする業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,ビリヤードを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,電子計算機用のゲームコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス,移動体電話機用のゲームコントローラ・文字入力用キーボード,その他の移動体電話機及びその部品,携帯情報通信端末機用のゲームコントローラ・文字入力用キーボード,その他の携帯情報通信端末機及びその部品,業務用テレビゲーム機用のゲームコントローラ,ビリヤードを内容とする業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス,ビリヤードを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品又は附属品,ビリヤードを内容とする携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ビリヤードを内容とする雑誌・書籍・新聞・地図及び図面の画像・文字情報を記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−I・CD−ROM・デジタルビデオディスクROM・磁気テープ・DVD及びメモリーカード,歩数計その他の測定機械器具,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し保存することができる動画ファイル,ビリヤードを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4377172号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年4月14日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。