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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14095(T2010−14095/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOOP」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同22年3月9日付け手続補正書により、第9類「ICカード,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,バッテリー充電状態表示計,タイムレコーダー並びにその部品及び附属品,自動車用位置探査装置,盗難警報器,電子キー並びにその部品及び附属品」及び第14類「駐車時間計測用時計,バッテリー充電時間計測用時計」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5053122号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年7月24日に登録出願、第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,インターネット又は移動体電話による通信を通じて提供されるダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,電子メール・チャット等の通信機能を有する携帯電話用プログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な移動体電話機用ゲームプログラム」を含む第9類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年6月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LOOP」の欧文字よりなるところ、該文字は、「輪」の意味を有する英語であり、「ループ」の称呼を生じるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「S」の欧文字及び「!」(感嘆符)が黄色で書され、それに続けて「ループ」の片仮名がゴシック体により黒色で書されているものであるところ、「S」の文字は上部を下部より幅広にしたものであり、「ループ」の文字は「ル」の一画目を直線的に表現するなどやや特徴のあるゴシック体で表現されているものである。このように、引用商標は、黄色と黒色とで色分けされているものの、全体としてまとまりよく一体的に図案化されたものであるとの印象を与えるものであり、これより生ずる「エスループ」の称呼も比較的短い音数であることから、無理なく一連に称呼できるものである。

そして、「ループ」の文字は、「輪」の意味を有する英単語である「loop」の読みを表したものであると共に、該意味を有する外来語としても一般に広く使用されているものであり、「S!」の文字等に比較して、取引者、需要者にさほど強く印象を与えるものともいい難いことも考慮すると、引用商標のかかる構成にあって、「ループ」の文字部分をことさら抽出して、これのみが単独で取引に資されることはないとみるのが相当であり、他に構成中の「ループ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうすると、引用商標は、構成中の「ループ」の片仮名部分に相応した称呼及び観念を生じることはないと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「ループ」の称呼及び「輪」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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