結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23237(T2010−23237/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成22年3月26日及び同年10月14日付け手続補正書により、第4類「潤滑油,工業用油,工業用グリース,原動機燃料用添加剤(化学品を除く。),燃料用添加剤(化学品を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2306426号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOTO」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月11日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成13年1月10日に指定商品を第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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