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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正による類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−23964(T2010−23964/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−23964(T2010−23964/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−23964(T2010−23964/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年7月14日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成22年3月31日付け手続補正書によりすべて削除され、指定役務については、当該手続補正書及び当審における平成22年11月29日付け手続補正書により,第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しょうゆ及び食酢の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用魚介類(生きているものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は,「本願商標は,登録第0704263号,登録第1188889号,登録第2387817号,登録第2557084号,登録第4488656号,登録第4650143号及び登録第4650144号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって類似の役務に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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