結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−21465(T2010−21465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「メディカルコンシェルジュ」の片仮名を書してなり,第10類,第21類,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として,平成21年7月3日に登録出願されたものである。
そして,指定商品又は指定役務は,原審における平成22年3月2日付け及び当審における同年9月24日付け手続補正書により,第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,求人情報の提供」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『メディカルコンシェルジュ』の文字を書してなるところ,『メディカル』の文字が『医療の』の意味を有する語として使用され,『コンシェルジュ』の文字が『ホテルの接客係。客の求めに応じて観光や交通の案内や観劇の切符の手配などをする。転じて,特定の分野や地域情報などを手配・案内する人』を意味するものであり,近年,『特定の分野や地域情報などを手配・案内することあるいはその場所』のことをも意味するものとして,例えば、結婚式の会場に関する手配・案内を行うサービスを『ウエディングコンシェルジュ』『ブライダルコンシェルジュ』と呼び,また,その受付窓口を『コンシェルジュデスク』と呼ぶ実情があることから,全体として『医療の案内あるいは案内をする場所』を理解させるものである。そうとすれば,本願商標をその指定役務中の『医療情報の提供』に使用しても,需要者に『医療情報の案内あるいは医療情報に関する案内をする場所』であることを認識させるにすぎず,単に役務の内容あるいは提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果,原査定において拒絶の理由とした指定役務「医療情報の提供」は,削除された。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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