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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「メディカルコンシェルジュの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−21465(T2010−21465/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−21465(T2010−21465/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
メディカルコンシェルジュの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−21465(T2010−21465/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メディカルコンシェルジュの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「メディカルコンシェルジュ」の片仮名を書してなり,第10類,第21類,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として,平成21年7月3日に登録出願されたものである。

そして,指定商品又は指定役務は,原審における平成22年3月2日付け及び当審における同年9月24日付け手続補正書により,第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,求人情報の提供」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『メディカルコンシェルジュ』の文字を書してなるところ,『メディカル』の文字が『医療の』の意味を有する語として使用され,『コンシェルジュ』の文字が『ホテルの接客係。客の求めに応じて観光や交通の案内や観劇の切符の手配などをする。転じて,特定の分野や地域情報などを手配・案内する人』を意味するものであり,近年,『特定の分野や地域情報などを手配・案内することあるいはその場所』のことをも意味するものとして,例えば、結婚式の会場に関する手配・案内を行うサービスを『ウエディングコンシェルジュ』『ブライダルコンシェルジュ』と呼び,また,その受付窓口を『コンシェルジュデスク』と呼ぶ実情があることから,全体として『医療の案内あるいは案内をする場所』を理解させるものである。そうとすれば,本願商標をその指定役務中の『医療情報の提供』に使用しても,需要者に『医療情報の案内あるいは医療情報に関する案内をする場所』であることを認識させるにすぎず,単に役務の内容あるいは提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果,原査定において拒絶の理由とした指定役務「医療情報の提供」は,削除された。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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