結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3592(T2011−3592/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SORA」の欧文字を横書きしてなり、第35類「被服(「アイマスク・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆い」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成22年7月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4433280号商標は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願、第4類、第6類、第7類、第11類、第15類、第19類、第23類、第27類、第34類ないし第37類、第39類、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年11月17日に設定登録され、その後、商品及び役務の区分を第11類、第15類、第19類、第27類、第34類ないし第37類、第39類、第40類として、同22年11月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4433398号商標は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願された商願平09−185621号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同11年12月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月17日に設定登録され、その後、同22年11月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4514249号商標は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願された商願平09−185621号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同11年12月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。
(4)登録第4622960号商標は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願された商願平09−185621号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同11年12月20日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月22日に設定登録されたものである。
(5)登録第4673081号商標は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願された商願平09−185621号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同11年12月20日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。
(6)登録第4683757号商標は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願された商願平09−185621号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同11年12月20日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。
(7)登録第4683758号商標は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願された商願平09−185621号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同11年12月20日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。
(8)登録第4688210号商標は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願された商願平09−185621号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同11年12月20日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「SORA」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応し「ソラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。
他方、引用商標は、「宙」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「チュウ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、「おおぞら。天。」のごとき観念を生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、明らかに区別し得るものであり、称呼においては、それぞれより生ずる「ソラ」と「チュウ」の称呼は、構成する音が明らかに相違し、明瞭に聴別できるものである。また、観念においては、本願商標よりは、特定の観念を生じないものであるから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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