結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23966(T2010−23966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ACRESS」の欧文字を標準文字で表してなり,第3類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年7月14日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成22年3月31日付け手続補正書によりすべて削除され,指定役務については,当該手続補正書及び当審における平成22年11月29日付け手続補正書により,第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しょうゆ及び食酢の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用魚介類(生きているものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式歯ブラシ及び家庭用電熱用品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)から(7)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
登録第0704263号商標(以下「引用商標1」という。)は,「アスレス」の片仮名文字を横書きしてなり,昭和39年10月9日登録出願,第1類「薬剤」を指定商品として,同41年4月14日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,平成17年11月24日に指定商品を第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)引用商標2
登録第1188889号商標(以下「引用商標2」という。)は,「アークレス」の片仮名文字を横書きしてなり,昭和48年2月5日登録出願,第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として,同51年3月15日に設定登録され,その後,3回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,平成17年10月19日に指定商品を第9類,第21類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)引用商標3
登録第2387817号商標(以下「引用商標3」という。)は,「アクネス」の片仮名文字を横書きしてなり,平成元年12月13日登録出願,第4類「化粧品(薬剤に関するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として,同4年3月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされ,さらに,平成14年9月4日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)引用商標4
登録第2557084号商標(以下「引用商標4」という。)は,「アクネス」の片仮名文字を横書きしてなり,平成元年8月25日登録出願,第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として,同5年7月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされ,さらに,平成16年7月21日に指定商品を第1類ないし第5類,第8類ないし第10類,第16類,第19類,第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(5)引用商標5
登録第4488656号商標(以下「引用商標5」という。)は,「アクネス」の片仮名文字を標準文字で表してなり,平成12年10月11日登録出願,第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成13年7月6日に設定登録されたものである。
(6)引用商標6
登録第4650143号商標(以下「引用商標6」という。)は「アクネス」の片仮名文字を横書きしてなり,平成14年1月11日登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成15年3月7日に設定登録されたものである。
(7)引用商標7
登録第4650144号商標(以下「引用商標7」という。)は「ACCUNES」の欧文字を横書きしてなり,平成14年1月11日登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成15年3月7日に設定登録されたものである。
(1)引用商標2及び5について
本願商標に係る指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2及び5の指定商品と類似の役務はすべて削除され,引用商標2及び5の指定商品とは類似しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標1,3,4,6及び7との類否について
本願商標は,前記1のとおり,「ACRESS」の欧文字を書してなるところ,その構成文字に相応して「アクレス」の称呼が生じるものということができる。
また,「ACRESS」は,特定の語義を有しない造語であると認められるから,本願商標からは,特定の観念を生じないとみるのが相当である。
引用商標1,3,4,6及び7(以下まとめていうときは「引用各商標」という。)は,それぞれの外観構成については,前記2の(1)ないし(7)に示すとおりであるところ,それぞれの構成文字に相応して,引用商標1からは「アスレス」の称呼が生じ,引用商標3,4,6及び7からは「アクネス」の称呼が生じるものということができる。
また,「アスレス」,「アクネス」及び「ACCUNES」は,いずれも特定の語義を有しない造語であると認められるから,いずれからも特定の観念を生じないとみるのが相当である。
ア 外観
本願商標と引用各商標とは,それぞれの外観構成に照らし,相違するものであること明らかであり,外観において見誤るおそれはないというべきである。
イ 称呼
まず,本願商標から生ずる「アクレス」の称呼と引用商標1から生ずる「アスレス」の称呼とを比較すると,両称呼は,共に4音からなるものの,第2音において調音位置(軟口蓋音と歯音)及び調音方法(破裂音と摩擦音)を異にする「ク」と「ス」の明らかな差異を有するものであって,かつ,全体で4音という比較的短い音構成にあって,この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえないから,それぞれを一連に称呼した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
次に,本願商標から生ずる「アクレス」の称呼と引用商標3,4,6及び7から生ずる「アクネス」の称呼とを比較すると,両称呼は,共に4音からなるものの,第3音において調音方法(弾音と通鼻音)を異にする「レ」と「ネ」の明らかな差異を有するものであって,かつ,全体で4音という比較的短い音構成にあって,この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえないから,それぞれを一連に称呼した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
ウ 観念
本願商標及び引用各商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,両者を比較することはできない。
エ 判断
以上によれば,本願商標と引用各商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標というべきである。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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